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車両事故の責任と免許への影響
- 過日、駐車場内で軽い接触事故を起こしました。相手車の修理費用は全て負担しましたが、事故記録は免許履歴に残る可能性があります。
- 道交法違反ではないものの、事故は事故として記録されるため、ゴールド免許の取得は難しくなるかもしれません。
- 駐車場内の事故であり、道路交通法は適用されない可能性がありますが、免許の履歴には事故が残ることがあります。
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質問者が選んだベストアンサー
どうも、駐車場、道交法ということに捉われているようです。 不特定多数が自由に出入できる駐車場は道交法の適用を受けます。 駐車場だろうが、公道だろうが、怪我人のいない物損事故は道交法違反になりません。 例外として建造物の損壊がありますが、よほどの規模でないと適用になりません。 物損事故の記録は、警察内部の「物件事故受理報告書」と、安全運転センターに送られてから発行される「事故証明書」だけです。 公安はかかわらないので、加点はないし、ゴールドには影響ないということです。
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事故歴1回。 次回は青免許。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
人の話は最後まできちんと聞く。 自分の知ってる言葉だけ聞かない。 その時は、路外事故記録を残します。事故記録証明書が発行できないため。 保険屋に言いなさい。それで保険が使えます。 と、聞いたはず。 つまり… 保険適用で必須の事故証明に代わる書類を残します。と聞いてるはずなの。
お礼
事故記録が残ると聞いたのは、事故より後のことで、現場できいたわけではありません。現場では、両者の免許証、写真、保険証券などが調べられ、なにやら記録しておりました。その後、ここはこれで済んだから、あとは保険屋同士で話し合え、とのことでした。私は、多少の保険料を請求して割引率が減るのも困るので、修理代は自腹で払いました。 事故記録はそういうために必要なので、道交法違反の記録にはならないと解釈します。 どうも有難うございました。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
ゴールド免許は便宜上、無事故・無違反となっていますが、行政上の点数が加点されない場合ということです。 物損事故の記録は「安全運転センター」が管理しており、免許は公安委員会ですので、取扱い部署が違います。 従って、行政上の手続きがされていない事故はゴールド免許に影響はありません。 平たく言えば、キップは切られていないので、次回はゴールドということです。
補足
ご回答有難うございます。 つまり、警察として事故記録は残るが、反則金を払うことはなかったので、道路交通法違反という記録は私の免許履歴に残らないと考えていいということでしょうか?
- go3776
- ベストアンサー率35% (229/643)
違反とは違うので、反則切符切られず、反則金も払わず、したがってゴールドになると思います。 物損は示談しておしまい。物損事故の記録が残るだけです。いわゆる事故記録ゴールドか否かは人身事故の加害者側の話です。 人身事故だと安全運転義務違反やらなにやら、点数が付き、場合によっては免許停止、取り消しなど。次回ブルー免許になり、免許更新時に講習受講義務が付き、任意保険の金額も上がります。 物損ぐらいなら大丈夫ですよ。
お礼
物損だけです。有難うございました。
- AD-ASTLA
- ベストアンサー率17% (66/367)
行政処分の記録の有無です。 単独で道路から谷へ転落「事故」を起こしたとしても行政処分の対象でなければゴールドです。
お礼
有難うございました。ゴールドへの期待が持てました。
お礼
大変分かりやすいご説明有難うございました。安心しました。