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ワラント債の処理
何時も拝見させて頂いております。 ワラント債に係る法人税の処理について伺います。 20年以上前にワラント債を購入しましたが、権利を行使せず、現在もB/Sに投資有価証券として掲載されているのですが、この有価証券の全額をを評価損等で損金処理を行こなった場合、加算調整を行わなければならないのでしょうか??? 基本的な質問で恐縮ですが、宜しく御願いします。
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会社法にこのような規定があります。 (会社法第432条) 「株式会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなけれぱならない」 この中の「適時に」とは記帳が、取引と記録との時間的間隔があまり隔たらない時期(通常の時間内)に、実行されることを意味しています。 つまり経費として落とせるときに落とさず、あとになって経費にしようとするとあまりよろしくないんです。 というのも税務調査のときに、利益調整ではないかと疑いをもたれてしまうんですね。 ですから、加算調整したほうが無難ではあります。 しかし絶対に加算すべきものとまでは言えませんので、とりあえず経費にして申告をしておいて、もし税務調査で修正をするよう指導されたらそれに従うという方法でもいいと思います。
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- kinoman
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回答No.1
質問させてください。 額面はいくらでしょうか? 満期日はいつでしょうか? ワラント部分と社債部分の割合はどうなっているのでしょうか?
質問者
補足
遅くなり申し訳ありません。 実は、20年以上前の債権で、資料がかなり乏しいです。 なので、ご質問である 額面・・300万円 満期日・・20年前後前 割合・・不明 改めて、資料の乏しさに辟易としてしまいます・・・。 これでは、厳しいですよね・・・。
お礼
度々の御回答有難う御座います。 大変参考になりました。 なにぶん、古い話で手元に資料も殆ど無い状態で、正直どうすれば良いか戸惑っており助かりました。