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ADRの和解の仲介の手続における請求とは?
ADRの和解の仲介の手続における請求というのは、認定紛争解決事業者が裁判所に請求するのでしょうか?
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「請求」というのが何をさしているのかわからないのですが、 一方当事者がADR機関へ申立て ↓ ADR機関が相手方に連絡する ↓ 相手方が応じる ↓ ADR機関が、第三者を選任して、解決案の提示など ↓ 解決案の承諾、拒否(仲裁は拒否できず) http://www.kokusen.go.jp/adr/index.html ADRで解決できなかった場合は、当事者が別途、裁判所に 訴訟を提起することになります。
お礼
回答ありがとうございました。 認定紛争解決事業者が和解の仲介をする場合、裁判所に連絡を入れることになるようです。この連絡のことを「請求」と表現しているようです。