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広告掲載を電話で注文すると有効?
以前に自衛隊広報誌に求人広告を出しましたが、そこの営業員と名乗る人から電話があり6ヶ月無料で広告を掲載しますと電話で連絡がありました。求人広告の内容等確認しお願いしますと電話を切りましたが不審に思い以前に掲載した時の担当者に確認の電話を入れたところそのような営業員はいないと言うことでした。その担当者が言うには先月よりそのような問い合わせが頻繁に当社に寄せられている、無料と言っておきながら請求書を送りつけ、無視すると内容証明を送りつけてくると聞きました。断ろうにも相手の連絡先もわからず(電話の着信履歴にも表示されない)どう対応してよいかわかりません。どなたか対応方法をしっていましたら教えて下さい。電話で注文したことはやはり契約になるのでしょうか?又、裁判になっても大丈夫なのでしょうか?
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契約したと言っても相手は何をしたの? 普通は注文を聞いたら履行しないといけないし、日にちはいつまで どこに乗せたのかを先に見せるのが普通です。そして乗せましたよという事でお金を払うわけですよね 本の名前 大きさ 連載期間等をお互いに話をして契約するの。 だから契約なんていうものに値しないね。まあ内容証明でもただお金をよこせ!では払う必要はないし、いつどのように契約した証拠を提示して初めて裁判になるような感じでそれがないなら裁判にもならないと思う。あっても証拠がないからね もし内容証明があっても無視してもいいでしょうね 後メールでの払え!歯意味がないですね。あなたの住んでいる住所に来ない限り、まあ裁判になってから動くと言うのが普通らしい 一度消費者センターにだけでは連絡してね 会社に人間が存在しないのなら幽霊と契約したと言う事になる。 人と契約するんじゃなく会社と契約するんだよね
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- tnt
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双方に合意があれば有効ですが、少なくとも相手は 社名を偽っているわけですから、合意は成立していませんね。 自衛隊広報誌の発行元には一声かけておいたほうが良いと思います。 発行元から正体不明の代理店に連絡が入れば 逆に相手の正体がわかりますし、そこまでいかなくても 相手の代理店にプレッシャーを掛けることが可能です。 請求書が来たら支払いは拒否しましょう 「●●という代理店からの電話は受けたが、折り返し電話したところ 違うといわれた。無料だといわれたし、 お宅を名乗った電話はうけていない」 これだけ伝え、訴えるといわれても無視してください。 本当に相手が事を構える気なら、 裁判所からの支払い命令→拒否して民事訴訟 となるはずですが、 電話の録音だけでは支払い命令は出ないでしょう。 無料で掲載しますと言った上に 本当の社名を名乗って居ませんから。 この手の方々は、取りやすい相手からだけお金をとるのが普通です。 (脅かして....というのも、取りやすい相手かどうかを 見極めるためだと思って対応してみてください)
お礼
tnt さん 回答ありがとうございます。 社名については一切名乗りませんでした。「以前、自衛隊広報誌の求人広告でお世話になった**です。」と言っただけでした。 >(脅かして....というのも、取りやすい相手かどうかを > 見極めるためだと思って対応してみてください) そうですね。強気で対応したいと思います。
- shintaro-2
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>電話で注文したことはやはり契約になるのでしょうか? 電話だろうが、口頭だろうが、それこそ狼煙だろうが、お互いに合意があれば契約は有効です。「頼んだ」、「頼んでない」、「何を頼んだ」で争うので、それを避けるために書面にしているのです。 「無料で広告を掲載します」と言ってきたのだから、そのまま放置しておくということでしょう。内容証明が来た時点で、弁護士さんに相談してください。 裁判になった場合についてはコメントできません。
お礼
shintaro-2 さん 回答ありがとうございます。 そうですね。請求書や内容証明を送ってきても、金額については一言も確認していないのでとりあえず放置します。 でも最終的にはやはり弁護士さんですかね。
お礼
katyan1234 さん 回答ありがとうございます。 私もそう思ったのですが心配で質問させて頂きました。そうですね、消費者センターには連絡をいれます。