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60歳後の在職年金について
事務員をしています。 うちに12月に60歳に達する職員がおります。 就業規則には「60歳を過ぎても雇用することがある」との文言がありますのでこのまま働いて貰って結構なのですが、最近年金についての講習会に出かけましたら、お給料を減らしてもその分年金で補うことができると聞きました。 それには月額の収入が多いとダメだということでしたが、手取りを50万に設定するとしてお給料と年金で合算することは無理でしょうか? 事務所的にはせっかく65歳までそういう在職年金が貰えるなら利用して貰ったら経費が削減できるのですが。 どちらにも有利なような持って行き方はありますか? 従業員の方に不利になるようなら問題外ですけど。 お知恵を貸して下さい。
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60歳代前半の在職年金は、 ・過去1年間の賞与(標準賞与額)合計の1/12 ・月給(標準報酬月額) ・年金の1/12 の合計が28万円を超えたら、年金から、超えた分の半額を減らす、ということになります。 http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/todokede_ans02.htm#sanko1 ところで、63歳までは原則として雇用を継続しなければならないという法律が施行されているんですが? ・定年を廃止する。 ・定年を63歳以上にする。 ・定年は60歳以上だが、63歳までは原則として継続雇用。 どれかを選択しなければなりません。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/index.html
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- MoulinR539
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こんにちは。それは在職老齢年金の制度ですね。在職老齢年金とは、老齢厚生年金の受給者が厚生年金保険料を払いながら働いているとき、年金の月額と月給の合計額がある一定額以上の場合に、年金が一部または全部、支給停止(削られてしまう)という制度です。 給料の増減は老齢厚生年金の受給額には影響しません。つまり、給料が減ったからというだけで、年金額が自動的に本来の額よりも増額されるというような優しい制度ではないです。 ただし、削られていた分が最大で元に戻るという可能性はありますが。計算方法はちょいとややこしいので、社会保険労務士や社会保険事務所に相談さなった方がよいです。 なお、雇用保険には「高齢者雇用継続基本給付金」という制度があり、こちらの方がご相談の意にかなった制度です。一度お調べになり、よくわからなかったらハローワークに訊くか、ここの雇用保険のカテゴリでご質問ください。 なお、60歳以上の再雇用制度については、正式な手続きを経た妥当な内容の就業規則に定めがあれば、全員を65歳(現行、過渡期で63歳)まで継続雇用する義務は必ずしもありません。