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自傷行為で怪我した場合、健康保険(社会保険)は使えないのですか?
自分の腕に焼印(刻印)し、失敗した場合、皮膚科で治療は可能でしょうか?例えば、頭に来て蚊取り線香を自分の腕に押し付けて消した・・・熱した針金や鉄の板を自分の腕に押し付けて跡をつけた・・・ そういう意図的にヤケドした場合でも、皮膚科で診療可能ですか?健康保険証は使えるのでしょうか? 普通にヤケドしちゃいました・・・で済むのでしょうか?根掘り葉掘り医者から聞かれるのでしょうか? 昔、好奇心でカッターで皮膚を切った時は、太い血管に刺さってしまい、血がとまらず病院へ。学校の工作やっていたら、彫刻等でウッカリ切ってしまった・・・ですみました。やはり色々調べるのでしょうか?
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それ程、深くは聞かれないと思います。 もちろんどうして火傷したの?とかなぜ切れたの?とか簡単な経緯は聞かれますがちょっとうっかりこうなってで済むと思います。 以前、本当にうっかりではさみで切ってしまって病院に行ったのですが「なぜこう言う事したの?」とは言われました。 それは自傷ではなかったので「違いますよ。」って説明して事は終わりました。 しかしまた別の時に本当に手首を切った事があります。 その時はなぜこうなったか?どうした等、全く聞かずに先生も看護師さんも処置して下さいました。 その後も何度かガーゼ交換に通いましたがどの先生も看護師さんも聞く事はなかったです。 もちろん保険診療でした。
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- avemaria
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#2です。 #3様がおっしゃっていることが気になりましたので、少々確認してみました。 「国民保険法第60条」に「被保険者が、事故ん歩犯罪行為により、または故意に疾病にかかり、または負傷したときは、当該疾病又は負傷にかかる療養の給付等は、行わない。」とあります。 保険を使うか使わないかは、その保険証を発行している所が判断するとのことです。 ただし、実際には急を要する治療となるので、とりあえず保険診療で対応し、後日事実が判明次第被保険者に保険医療費の返還請求をすることになる。 私が、確認した市町村では、今まで実際に自傷行為・自殺未遂と判明し保険を制限した事例はないとのことでした。 またこれは、「国民保険」にかかわる決まりのようです。 保険証の種類によっては、変わるのかどうか確認されたほうがよいかもしれません。
■ こんな場合は給付が受けられません 「自傷行為・自殺未遂などによるもの」 とはっきり書いてある市町村も多いです。 http://www.city.fuchu.hiroshima.jp/Contents/Contents.asp?CONTENTNO=3383 また、美容目的の医療(傷跡を消すものなど)も保険対象外となることが多いです。
補足
回答ありがとうございます。 自傷行為や自殺未遂が保険受けられないんですね、 でも、リストカットや眠剤の大量服用などが習慣的になっている人とかは、どうなるんでしょう・・・? 疑問に思います。 自分は自傷行為とまではいかなくても、それに近い行為を楽しんでいた時期がありました。それで負傷してしまうと、健康保険が使えないこともある・・・って痛いですね。
- avemaria
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保険はちゃんと使えますよ。 自分は経験あります。偶然ではありえないようなけがなら、まず医師に「どうしたの?」と聞かれますが、正直に答えても大丈夫です。 でも、「自分で切ってしまったのはどうして?」と聞かれたとき、答え方では他の病院へ紹介状を書かれてしまうかもしれませんが・・・。 これは予想です。根掘り葉掘り聞かれるのは、紹介された病院に行ってからになると思います。 でも、やはりイタイですよね。お気持ちは察します。。。 ご自身をどうぞ大事になさって下さい。
- akira-45
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どのような事故・怪我でも保険証を提示すれば医療施設は断れない規則になっていますので提示してください。普通に工作をしていたらヤケドしましたで大丈夫でしょう。
補足
回答ありがとうございます。そうですね、根掘り葉掘り聞いたら、プライバシーの侵害にあたると思う。 自分は、わけあって、腕に刻印がしたいと思っています。熱して金型や針金を押し付けて火傷させて、跡付けたいんです。それって保険診療になるのか心配です。