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このような場合著作権はどうですか?
インターネットで購入した医学的な情報商材(PDF)のことに関して、かかりつけのお医者さんに相談しようと思うのですが、このような場合、商材の内容をお医者さんに見せることは著作権の観点から問題ありませんか?利益を得るわけでもなく、不特定多数に見せるわけでもないのですが…。詳しい方よろしくお願いいたします。
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noname#252164
回答No.2
どう転んでも私的使用の範囲だとおもいます。 医学的な情報商材ってかなり微妙気がします。 著作権は"単なる事実"を保護の対象としていません。ですから事実の 積み重ねである医学の知識を著作権の範囲で保護することは基本的にはできません (まあ文体とか、事実の解説とかは著作権による保護の対象ですから、コピーしてばら撒くとかはまずいですが) また、科学的な研究は、成果を公表して初めて認められるものです。 営業秘密の保護は「公知」の物には適用されないので、発表された 学術論文で「秘密」のものはありません。逆に「未発表の」研究論文はほかの研究者の追試を受けていないので信用に足るものではありませんし、それなりに価値のある研究が学会や論文誌への発表より先にその辺に出回ってくることはまずありません。(漏れたら研究の価値自体がなくなるから) ですから、医学的な研究論文(またはそれから派生したもの)に「秘密の保持」が要求されることも考えにくいです。
- mat983
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回答No.1
単に見せて相談するだけです。 著作権の侵害にあたるとはとても思えません。