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首班指名における買収
自民党総裁選(通常、事実上の首相選)において買収があっても 違法ではありませんよね。 では、国会の首班指名において買収があった場合 「公職選挙法違反」でしょうか? それ以外の法令違反でしょうか? 違法ではないのでしょうか?
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>国会の首班指名において買収があった場合 そもそも想定外の事で、規定はないと思います。 政治資金として届け出なければならないと思います。
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- KOM2006
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回答No.2
首班(内閣総理大臣)の指名選挙は国会において行われます(憲法第67条)。国会において議決が行われるわけですから、当然国会議員のみが議決権をもちます。国会議員はいわずと知れた国家公務員です。したがって、「公務員」が国会において議決権を行使する「職務」に「関し」て、「賄賂を収受」するわけですから、刑法上の収賄罪に問われるでしょう(刑法第197条以下)。
質問者
お礼
「公職選挙法」ではなく「収賄罪」ですか。 ありがとうございました。
お礼
政治資金として届け出れば違法でない、と言う事ですね。 ありがとうございました。