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   国会の「首班指名」における”買収” は違法?

以前「法律」カテにおいて、同じ質問をしましたが ご回答が真っ二つに分かれ、困っています。 ここで、あらためて質問させていただきます。 自民党総裁選(通常、事実上の首相選)において買収があっても 違法ではありませんよね。 では、国会の首班指名において買収があった場合 「公職選挙法違反」でしょうか? それ以外の法令違反でしょうか? 違法ではないのでしょうか?

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回答No.3

まず、公職選挙法は、国会議員と地方自治体の議会議員及び首長の選挙に関する規定なので、国会の首班指名選挙に適用されないことは明白です。 次に、法律のカテゴリーでの回答は、(1)政治資金の問題にとどまる、(2)収賄罪に問われる、というものですが、これは全面的に対立する見解ではないと思います。あえて言えば、2つの見解を合わせると正解になるような感じがします。 先に(2)について考えてみると、地方議会の議長選挙で、他の議員に金品を供与して自分への投票を依頼した議員が贈賄罪、その金品を受け取った議員が収賄罪として立件されるケースがあるので、これを国会の首班指名選挙に当てはめて、国会議員の間で贈収賄罪が成立することも、講学上はありえるでしょう。 しかし、国会は、国民を代表する議員で構成される国権の最高機関であり、その中でも最も重要な権能である首班指名に関して、国民から直接に選任されていない立場の検察が、刑法上の犯罪捜査の名目で関与できるかについては、大いに疑問があります。 大袈裟に言えば、検察による議会制民主主義への政治介入とも見なされ、検察が国会よりも優越する検察ファッショを危惧する極論さえも、当事者が主張しかねないからです。 ただ、首班指名での買収が実際にあった場合、検察がこれを座視することは、政治倫理上、国民の要請に反するので、(1)政治資金規制法違反のような形で処分し、政界の浄化を促することになるでしょう。 つまり、この問題は、単に法律論で片付けられるものではなく、議会民主制に基づく国会の威信を尊重しつつも、処罰を望む国民の要請との均衡を図るという高度な政治判断になるものと思います。

mort1759
質問者

お礼

>国民から直接に選任されていない立場の検察が、刑法上の犯罪捜査の名目で関与できるかについては、大いに疑問があります。 地方議会は行政だが国会は立法府であるため、三権分立の原理から 検察は関与できない可能性があるということですか。 >検察がこれを座視することは、政治倫理上、国民の要請に反するので そうですね、国民は黙ってないでしょうね。 法律どうこうでなく、「議会制民主主義の理念違反」 といったところなのでしょうか? 大変よくわかりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (3)

回答No.4

 国会の首班指名では買収の必要性がそもそもないでしょう。自民党は総裁に投票するように党議拘束がかかります。それに反して他の候補に投票すれば当然除名され、公認から外れます。比例当選の代議士は議席を失います。また政党助成金の分け前も貰えなくなります。他の党も同様で、そもそも政党に所属していると言うことは党の決定に従うと言うことですから。  それに首班指名は投票ではなく議決ですから、すべての法律の圏外でしょう。

mort1759
質問者

お礼

>国会の首班指名では買収の必要性がそもそもないでしょう。 そうなんです。 通常はないでしょうが、今後、絶対にないかと問われれば否定できないような気もするんです。 すべての法律の圏外ですか。 ここまできたら法律どうこうの話じゃないですね。 ありがとうございました。

  • tanuki4u
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回答No.2

公職選挙法では、総理大臣の首班指名に対してなんら制約するものではないので少なくとも、公職選挙法違反になることができない。

  • tanuki4u
  • ベストアンサー率33% (2764/8360)
回答No.1

公職選挙法では、総理大臣の首班指名に対してなんら制約するものではないので少なくとも、公職選挙法違反になることができない。

mort1759
質問者

お礼

そうですか。 やっぱり、「公職選挙法違反」ってことはないですよね。 ありがとうございました。