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社会保険の扶養から外れるかどうか
お分かりになる方いらっしゃいましたらお願いします。 妻が先週から学校の臨時講師として働き始めたのですが、1ヶ月の契約であるので今のところ、自分の扶養に入っております。 ただし、今後も「前任の先生の状況(体調不良)次第で6か月くらいまで契約が伸びるかもしれない」、と校長に言われたとのことです。 (1)仮に6ヶ月働くとなると年間130万の収入を超えそうなのですが、扶養から外れると分かったときに切り替えの申請をすればよいのでしょうか? (2)年間の収入というのはその年の1~12月ということなのでしょうか?(9~12月の収入で考えるものであれば問題はないのですが) 以上、よろしくお願いします。
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- gatt_mk
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社会保険の扶養に関してはこの先1年間の収入制限もありますが、その仕事がその後も継続して続くのでしょうか?6ヶ月間の期間契約で契約が解除されてその後の仕事の継続が見込まれないのなら、扶養のままでもいいかと思います。(当然臨時講師の仕事で社会保険がないのですよね?) 扶養から外れるのは恒常的に収入が130万円を超えるとなっているはずですので、一時的な収入でその後の収入が見込まれないのなら扶養から外れなくてもいいという判断をされる場合もあります。 細かなことを言えば、保険金などが満期になって満期返戻金などの一時収入あった場合にも、収入が130万円を超えることになり、扶養から外れてしまうことになります。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>扶養から外れると分かったときに切り替えの申請をすればよいの… そう言う解釈でよいですよ。 >年間の収入というのはその年の1~12月ということなの… それは税金の計算です。 社保・年金は、この先 1年間です。 任意の時点から先 1年間です。 >9~12月の収入で考えるものであれば問題はないのですが… 1ヶ月で 10万8千円を超えてはいけないとか、3ヶ月で 32万5千円を超えそうになったときとか、それぞれの会社・健保組合によって細かな規定は違います。 ボーダーライン近辺の時は、会社に直接お問い合わせ下さい。 税金のように、全国統一した基準ではありませんので。