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日本での外国人留学と婚姻について

はじめまして、私は日本人女性ですが、彼はITALIA人で来年の4月より日本の大学に研究生として入学することになりました。大学側からVISAの手続きが出来るといわれましたが、彼は在学中にアルバイトをしたいと思っています。学生のVISAでもアルバイトが出来ますか?また、半年の学生生活が終われば結婚するつもりでいますが、もし在学中にアルバイトができないのであれば入学前に婚姻届をだした方がいいのでしょうか? 最後に、学生VISAから日本に居ながら婚姻をすることは出来ますか?日本での婚姻には彼がITALIAで入手しないといけない書類などがあれば教えて下さい。お願いします。

みんなの回答

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.5

>彼は在学中にアルバイトをしたいと思っています。学生のVISAでもアルバイトが出来ますか? できます。資格外活動の許可を事前に住居を管轄する入管から受けてください。時限があります。 >また、半年の学生生活が終われば結婚するつもりでいますが、もし在学中にアルバイトができないのであれば入学前に婚姻届をだした方がいいのでしょうか? 婚姻しても在留資格に変更がなければ同じことです。日本国において、身分の変更(変な意味ではありません。戸籍に関することは身分事項と呼びます)と在留資格の変更はリンクしていません。日本人の配偶者たる身分を得て、それを反映した在留資格に変更したいのであれば、入管に在留資格変更申請をしなければなりません。ちなみに日配の在留資格には就労制限はありません。頭脳労働も単純労働も、1日30分の就労も24時間の就労も入管法上は制限されません。 >最後に、学生VISAから日本に居ながら婚姻をすることは出来ますか? 婚姻は互いの合意によるものですから、お相手の方の在留資格に拠りません。極論すればお相手の方に在留資格が無い場合でも婚姻は可能です。 しかしながら、外国人の身分事項を確認するため、本国発行の婚姻要件具備証明等は要求されます。それらの書類が日本にいながらにして入手できるのであれば(例えば、在日イタリア大使館が便宜を図るなど)、日本にいながら婚姻することは可能です。 前者は法的なこと、後者は実務的なことです。 >日本での婚姻には彼がITALIAで入手しないといけない書類などがあれば教えて下さい。 実際、役場によって言うことが異なりますので、婚姻届けを出す役場に確認することをお勧めします。一般論で言えば、本国発行の書類は「婚姻要件具備証明書」もしくは「独身証明書」です。

  • leone_blu
  • ベストアンサー率40% (99/246)
回答No.4

クリスマスをイタリアで過すのですか、羨ましいですねぇ! >ITALIAで婚姻届を出した場合は日本で生活することは可能ですか? 国際結婚は、婚姻要件具備証明書等を使って、先にどちらかの国で婚姻手続きをし、結婚証明書等を使って、もう一方の国でも婚姻手続きをしますので、結果的にはどちらで先に結婚しても同じ事です。 イタリアで結婚し、恐らく結婚証明書の様な公的書類を発行してもらえる(無い場合は、日本の戸籍謄本の様な書類)ので、在イタリア日本大使館に婚姻届を提出しても良いですし、帰国後、市区町村役所に婚姻届を出しても良いです。 イタリアの公式書類を日本で使用する場合(役所や入国管理局)、日本語に翻訳した書類を付ける必要があります。 イタリアでの婚姻手続きは、以下のページが参考になります。 http://www.interq.or.jp/tokyo/ystation/ima.html 上記は、イタリアの婚姻までしか書いてないですが、この後、先ほど書いた通り、日本でも婚姻するって事です。その場合、必要となる書類は恐らく、 a.婚姻届(2名の証人の署名・押印は当然、必要です) b.あなたの戸籍謄本(必要な場合) c.結婚証明書または戸籍謄本の様な書類(イタリア公的機関発行) d.彼の身分証明書(Carta d'identita) e.上記c,dを日本語に翻訳した書類 尚、b~eは、入国管理局に「日本人配偶者等の在留資格」を申請する際にも必要となります。 市町村役所も入国管理局も、提出した書類は返却されないと思います。役所は原本が必要だと思いますが、入国管理局は原本である必要はありません。ですから、c,dに関しては、カラーコピーの提出でもだと思いますので、十分な部数が無い場合は、カラーコピーを複数枚、用意しておきましょう。 ここで、若干気になるのが、留学と結婚の時間的関係です。 「日本人配偶者等の在留資格」は、彼がイタリアに滞在中に申請し、イタリアで証明書を受け取る場合と、日本に留学ビザ等で滞在中に申請する場合では、申請そのものが異なります。 前者の場合は「在留資格認定証明書交付申請」で、証明書発行後、それを郵送し、在イタリア日本大使館でビザの発給を受け、3ヶ月以内に日本に入国する必要があります。つまり、発給前までに留学ビザで来日する必要が生じた場合、この申請がどの様に扱われるのか不明なので、その事が不安要素となってしまいます。 http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html http://www11.plala.or.jp/kudo-passport/page014.html 尚、「日本人配偶者等の在留資格」は、特に申請する事なく、普通に仕事をする事が可能です。 後者の場合は「在留資格変更許可申請」です。 http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html この場合、「日本人配偶者等の在留資格」が降りるまでは、「資格外活動許可」を受けてアルバイトして下さい。 既に留学のスケジュールが確定しているのであれば、来日後に「在留資格変更許可申請」をする方が良いかもしれませんね。 いずれにしても、No.3のレスでも触れましたが、彼が留学ビザで日本に来日している間に婚姻手続きするのは大変ですから、先にイタリアで結婚する方が良いと思います。

  • leone_blu
  • ベストアンサー率40% (99/246)
回答No.3

No.1です。 日本で暮らすのですか、失礼しました^^; 行った事はないのですが、私はイタリア大好きなので、多分イタリアで暮らすのかと^^; では、アルバイトの件と結婚の件は別に考えた方が良いですね。アルバイトは「資格外活動許可」を受けてください。 結婚ですが、イタリア人との結婚は難しいですね。先ほど紹介したサイトで確認してみて下さい。 東京近郊にお住まいであれば、法務省も外務省も霞ヶ関、在日イタリア大使館も麻布(三田)と、簡単に行って申請できると思いますが、東京近郊でない場合、ちょっと大変かもしれませんね。多分、最初にイタリアに行って結婚する方が簡単だと思いますけど....お金が掛かりますからね^^; また、イタリアの役所は世界有数ののんびり体質ですから、手続きの時間も日本の常識では想像もつかない程、長い時間が掛かると思います。 婚姻成立後、管轄の入国管理局で、「在留資格変更許可申請」をして下さい。 http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html 一点、気をつける点として、彼が留学ビザで入国し、直に配偶者ビザへ切り替える訳で、就労目的の偽装結婚を疑われる場合も考えられます。 出会いから結婚に至る経緯、交際の事実の証明など、十分な資料提示の準備をした方が良いですね。 まだ半年ありますから、十分に調べて準備してくださいね。

参考URL:
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/index.html
  • shunnak1
  • ベストアンサー率37% (296/791)
回答No.2

(学生VISAから日本に居ながら婚姻をすることは出来ますか) 外国人との結婚については、以下を参考にして下さい。米国人をイタリア人に読み替えるだけです。 (学生のVISAでもアルバイトが出来ますか) 可能ですが、制限があります。小遣い程度の収入でしょう。 (もし在学中にアルバイトができないのであれば入学前に婚姻届をだした方がいいのでしょうか?) 意味がよくわかりませんが、日本人の配偶者であれば 就労ができるという意味で言われているのでしょうか? 結婚と配偶者ビザは全く別物だと思います。学生ビザからの切り替え申請が必要でしょう。 http://www2s.biglobe.ne.jp/~koh/JAPANESE/service4.html http://www11.plala.or.jp/kudo-passport/

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/consult/191.php
  • leone_blu
  • ベストアンサー率40% (99/246)
回答No.1

>学生のVISAでもアルバイトが出来ますか? 留学の在留資格では、基本的にはアルバイト(資格外活動)はできません。入国管理局から「資格外活動許可」を受ければ、14時間/週以内のアルバイトができます。研究生なので14時間以内です。普通の学生は28時間以内です。詳しくは http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/index.html >半年の学生生活が終われば結婚するつもりでいますが、もし在学中にアルバイトができないのであれば入学前に婚姻届をだした方がいいのでしょうか? 婚姻届を出しても在留資格は「留学」のままですので、婚姻届を出しても意味無いです。 婚姻手続きが完了した後、在留資格を「日本人配偶者等」に変更する「在留資格の変更許可申請」の手続きをする必要があります。 http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/index.html 但し、「日本人配偶者等の在留資格」の許可が下りるまで、婚姻手続き完了後に申請してから、更に早くても3ヶ月程度掛かります。更にイタリア人との国際結婚手続きは非常に煩雑なので、彼が入国してから6ヶ月で完了するかギリギリの線だと思います。 >学生VISAから日本に居ながら婚姻をすることは出来ますか?日本での婚姻には彼がITALIAで入手しないといけない書類などがあれば教えて下さい イタリア人との婚姻手続きは、他の国よりも難しいですね。特に日本人側の書類です。普通、戸籍謄本だけで良い場合が多いですが、対イタリアは違う様です。 取敢えず、彼が必要な書類は身分証明書(Carta di identita)程度だと思います。 イタリア本国で結婚する場合でも、日本大使館発行の婚姻要件具備証明書に、PetturaでのLegarizzazioneが必要になりますが、これが日本国内で結婚する場合でも必要と言う事で、法務省に外務省にと、色々やらなければいけない様です。 http://nebichan.blog55.fc2.com/blog-entry-11.html http://starfall.blog13.fc2.com/blog-entry-58.html 結婚後は日本に住むのですか?当然、イタリアで暮らすのですよね? 一緒にイタリアで住む予定であれば、6ヶ月間は「資格外活動許可」でアルバイトした方が良いと思いますよ。 In bocca al lupo! Ciao!

kappacha
質問者

お礼

ありがとうございました。今からすこしずつ調べて行きます。今年の末やクリスマスにITALIAに行くと思います。では、ITALIAで婚姻届を出した場合は日本で生活することは可能ですか?日本に住むのであれば日本で届出をしないといけないのかと思っていました。また、ITALIAで手続きすつ場合どのような書類が必要かわかることがあれば教えて下さい。 丁寧なご回答ありがとうございました。

kappacha
質問者

補足

すぐにご回答いただき本当にありがとうございます。とても参考になりました。回答の中にありました結婚後どこに住むかという質問ですが、今のところITALIA人の彼も日本の企業に正式に就職したいと考えています。日本で永住的に生活するつもりでいます。出来れば結婚時にITALIAに一時帰国しなくてもすむようにしたいです。 まだ、調べ始めたばかりで何もわかりません。本当にありがとうございます。