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離婚をする事に決まったのですが・・・

子供は私が引き取る事に決まり、旦那が子供の養育費を支払う事になったのです。そして二人で公証役場に行き、公正証書を作成して養育費などの取り決めを締結させました。ところで離婚をしても旦那の子供への扶養義務がなくなるわけではないのですが離婚をすると旦那の会社から扶養手当は、やはり支給されなくなるのですよね?旦那は離婚しても子供の分の扶養手当は出ると思っていたらしく、その金額も含めてもらえるお給料を考えて、毎月の養育費の金額を決めたらしいのです。そして扶養手当がもらえないらしいという事がわかって「払えない。もう一度公正証書を作成しなおそう」と言ってきているのですが、旦那の言い分を聞き入れ、作成しなおさなくてはいけないのでしょうか?その場合最初に取り決めた金額よりも低くなってしまい私としては嫌なのですが。それに公正証書はきちんとした契約書でもあり、本文に「契約を締結させた」と書かれているのでもう一度、というのはできないと思っていたのですが。どうなのでしょうか?

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回答No.1

公正証書というものは、ご存知のように裁判の判決と同じ効果を持つものです。 ですから、同じような事例で裁判を起こさなければ泣き寝入りになるのと同様に、質問者様がアクションを起こさなければ公正証書も紙切れです。 「旦那の言い分を聞き入れ、作成しなおさなくてはいけないのでしょうか?」という質問に対する答えは、「作成しなおす必要はないが、作成しなおす事もできる」です。 実社会でも、契約のやり直しというものは、良くあることです。 離婚の経緯がわからないので何とも言えないのですが、あとは質問者様のお考えしだいです。

その他の回答 (3)

noname#11476
noname#11476
回答No.4

その協議した金額が妥当なのかどうかというのは具体的な話をきかないとわかりません。 しかし、養育費については、事情の変更により双方が何時でも増額・減額の請求が出来ることになっています。 つまりとりあえずは現行の約束(公正証書)が有効ですが、事情に変化が出た場合には相手に対して変更を申し出ても良いわけです。 そこでもし話し合いがつかない場合は家庭裁判所に調停を申し出て協議することになります。それでも結論が出なければ裁判官が審判により裁定します。

  • 1ppo
  • ベストアンサー率11% (95/859)
回答No.3

男です。 旦那の立場からすれば、作り直してもらいたい ですね。 子供の家族手当って相場5000円くらいもら えると思うんですよね。 その5000円を養育費に加算して考えていた ならマイナスしてもらいたいですよ。 (ちなみにうちの会社は家族手当は0円ですが(`´メ)

  • sion_fs
  • ベストアンサー率36% (152/416)
回答No.2

公正証書には裁判所の執行命令と似た様な強制力があります。 従って、あなたは既に作成した公正証書を元に、彼に請求が出来ます。 「作り直す必要は全く無い」というのが回答ですね。 後は、あなた次第です。彼の事情を察して多少減額なり、または月々の価格を下げる代わりにボーナス時に増やす、期間を延ばすなどの変更も選択肢に入りますね。納得行かない内容であれば作り直さない!という強い姿勢で臨めばいいと思います。

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