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簡易裁判で相手方の「訴状」が棄却となったら

1.内容 (1)簡易裁判所より民事の訴状が届きました。 (2)当方は、棄却の答弁書を書きました。 2.裁判で棄却が決定された場合 (1)相手方へ当方の人件費(裁判当日・裁判準備に掛けた時間)、交通費 は請求出来るのでしょうか。 (2)出来る場合、相場はいくら位請求できるのでしょうか。    ※当方弁護士は立てていません。                  以上

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

請求棄却の判決ならば、訴訟費用は被告の負担とする、と云う条項があるはずです。 その判決が確定したならば、「訴訟費用確定の申立」と云う書面を当該裁判所に提出して下さい。 その額を求めるのではなく、額は裁判所で計算してくれます。 その決定が確定したならば、その額だけ強制執行できます。

  • yachan4480
  • ベストアンサー率27% (943/3480)
回答No.1

請求の為新規で訴訟を起こします。 普通は採算が合わないので請求しません。