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搭乗者障害に入っており通院30日いないっておかしくないですか?

こんばんは。先々月末に追突事故(100%相手過失)で頚椎捻挫と腰に軽い捻挫をうけました。現在もリハビリに通っています。 相手の保険会社と交渉してるなかで、自分が車両保険に入っていないので、最初は自分の保険は関係しないと思っていました。ただ、あるきっかけで自分の搭乗者保険がもらい事故でも適用になることを聞きました。  ところが、現在通院して2ヶ月目に入りるのですが(相変わらず首が痛くて(腰も)、、のですが、)目安は30日との保険屋さん(自分加入のもの)の説明でした。入る前に聞いていた1日通院10000円をいただるはずです。30日というのは妥当でしょうか?それとも 通院しているのは直っていない証拠として通い続けて(治療に) 例えば40日以上は請求できるものでしょうか?

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  • odjmztvou
  • ベストアンサー率52% (59/112)
回答No.5

>日常生活でも押してみます。ちなみに富士火災です。 前述の通りです。医師の診断書が肝心です。 保険会社に日常生活&業務支障期間の診断書を取るように 交渉しましょう。相手の会社に書いたように同意書が必要です。 >診断書は全治10日程度と書かれています。 それは警察提出用の人身事故見込み診断書ですので支払い日数の 認定には無関係です。 >また、現在相手方の保険でも通院費が出ています。 >それも30日程度で打ち切られてしまうのでしょうか??? 相手の賠償保険は医師の診断が治療の必要性有りである限り 通院できます。 然し鞭打ちの実態は3ヶ月で治療を打ち切ることが殆んどです。 7月末の事故なら10月末で打ち切りの話があるでしょうね・・・ その場合は治療の必要性について医師から保険会社に説明してもらう 必要がありますね。 医師・患者・保険会社の三者面談が良いかもしれません。

ka7112
質問者

お礼

ご回答有難うございます。治療に専念をしています。

その他の回答 (5)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.6

通院すれば貰えるなら、痛い痛いといって保険金目当ての意味のない不当な通院を繰り返すことになります。 通院1日あたり10,000円 結構な日当になりますよね。 NO4さんの書き込みのとおりです。 貰えるだけでラッキー 搭乗者傷害は治る、治らないには関係ありません。 大体、1万円加入 そのものが意味のない、保険金目当ての通院を誘因するものです。 不適切な加入といえます。

ka7112
質問者

補足

ご回答有難うございます。ただ、少し誤解もあるようです。

  • odjmztvou
  • ベストアンサー率52% (59/112)
回答No.4

あなたの加入している搭乗者傷害保険の約款の文章を確認して下さい。 殆んど全ての損害保険会社の約款の医療保険金の欄は 保険金をお支払いする事由として ●生活機能または業務能力の減失または減少をきたし、  かつ、医師の治療を要した場合  (これは支払うかどうかの判断基準の文章です) お支払いする保険金の額として ●平常の生活または平常の業務に従事することができる程度になおった  日までの治療日数に対し、次の(イ)および(ロ)の額  (イ)病院または診療所に入院した治療日数に対しては、     その入院日数1日につき保険証券記載の入院保険金日額  (ロ)病院または診療所に入院しない日数治療日数(病院または     診療所に通院して医師の治療を受けた日数をいい、     医師による往診日を含みます。)に対しては、     その治療日数1日につき保険証券記載の通院保険金日額 上記の文章が記載されています。 つまり痛いから払うのではないのです。 あなたが事故発生から1日も仕事を休まず出勤しているならば 約款の文章に従えば平常の業務に従事できているという事です。 業務が平常通り遂行できるという事は日常生活にも支障ない という事です。 仕事を休まずに通院をしているのならばつまり1日も支払う必要 がないという解釈・判断も出来ます。 従って保険会社提示の30日と言う日数は十分妥当な可能性 もあります。 搭乗者傷害保険の提示日数に不満・疑問があって納得出来ないので あれば通院終了の後に保険会社に同意書を書いて渡して通院した病院 の医師に対して診断内容の問い合わせをして貰いましょう。 生活機能・業務能力の減失・減少期間の診断書に記載された期間は 確実に認められます。 早い話医師が診断書に不具合・支障のあったと診断する期間は 認められるという事です。 逆に医師が支障のあった期間は10日であるとか20日であるとか 診断書に記載すれば30日の話は消えて無くなります。 まずは、治療に専念してから完治後の話ですね。 最も医師もあなたの日常生活や業務について完治後突然保険会社に 聞かれても分かるはずもありません。診断書にも不明と書く場合も あります。それを防ぐ為には診察に行く度に医師に対して現在の 状況を毎回・毎回・説明する事が肝心です。 例えば職場で○○を持てなくて困っている・激痛で熟睡できない。 通院の度に毎回患者から日常生活・業務遂行能力について問診して いれば医師も保険会社からの問い合わせの診断書も自信をもって 書くことが出来ます。

ka7112
質問者

補足

ご回答有難うござます。そうですね。現状を行く度に説明します。 仕事も週に1回は休んでいます。痛くて寝れないときもあります。 まずはというか完治するよう専念します。後遺症が心配です。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.3

首が痛くてもそれが日常生活に支障があるかどうかですね。 ケガの当初は別にして、通常は30日もしても日常生活に支障 ありとは保険会社も認めない可能性があります。 単に通院していても、それがそのまま日常生活に支障ありとは ならないでしょうね。

ka7112
質問者

お礼

ご回答有難うございます。では、再度医者に言って、経過を見てもらって通院が必要と診てもらうのがいいのでしょうか? また、現在相手方の保険でも通院費が出ています。それも30日程度で 打ち切られてしまうのでしょうか???

  • soft-egg
  • ベストアンサー率30% (3/10)
回答No.2

病院(医師)の判断も関係します。 10日以上の通院となると、自己申告だけでは請求できないでしょうから、 病院の診断書が必要となります。 そこに、業務に支障をきたす日にちが何日か書いてあると思います。

ka7112
質問者

補足

ご返信有難うございます。診断書は全治10日程度と書かれています。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

搭乗者傷害保険は「日常生活に支障のあった日数分」の認定と約款で決められています。 なんとも曖昧な基準ですので、保険会社の都合で勝手に日数を決められてしまうのが現状です。 あとはご質問者が納得の行く日数分を認定してもらえるように、どの程度日常生活に支障が出ているのかということを説明して、認定日数を増やしてもらうしかありません。

ka7112
質問者

お礼

有難うございます。何とか60日分は頑張ってみます。 ただ、保険屋さんは業務に支障があるかをポイントにしていました。 日常生活でも押してみます。ちなみに富士火災です。

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