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搭乗者保険とは?
先日事故にあいまして日が経つにつれ首から腰までに痛みが出てきています。保険会社の方の勧めで病院にいき1ヶ月ほどリハビリをするとの事でした。支払いは通勤の事故ということで保険は使えずさらに2倍近くに料金となりました。相手がいますので過失のほうは微妙なのですが、今のところ相手に怪我はないようです。仮に相手の方に過失が少ない場合、人身にしてしまうと申し訳ないと思いますし・・・迷惑が掛かってしまうような気がします(私も悪くないと思ってるのですが) 知人に聞いたら、搭乗者保険を使うことを勧められました。しかし恥ずかしながら搭乗者保険が良く分かりません。乗っていたのは私だけなのですが・・・人身にして相手と争うのと搭乗者保険を使うのではどちらがいいのでしょうか?また搭乗者保険をもっと詳しく教えていただけませんか? ちなみに私のは搭乗者保険1000万 痛めてるのは首から腰にかけてで1ヶ月のリハビリ予定です
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再登場です。 搭乗者傷害については前に書かせてもらったとおりです。部位症状別払いということで、いくら通院しようが費用がかかろうが関係ありません。部位と症状で保険金が確定します。順序としては、「医療機関に行き診断書を書いてもらう」→「診断書を何枚かコピーしておく」→「警察へ診断書の本誌を提出し人身事故に切り替えてもらう」→「保険会社へ診断書のコピーと保険金請求書を提出する」→「保険会社側で保険金額を決める」→「保険金の支払い」です。すぐに保険金が確定し、受け取ることができます。 人身事故に切り替える・治療費は健康保険使用に切り替える、というのがお勧めです。 その辺りは保険会社が代理店で聞いてください。
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- SecretDesire
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#2 です 人身傷害補償担保特約3,000万円が付帯されているようですので、この件に関しての治療費諸々の心配は特にしなくてもいいものと思われます。 とりあえず人身傷害補償担保特約が付帯されていてよかったと個人的に思いました。 そこで「人身傷害補償担保特約」って何ぞや?ってことですが、例えば車両保険の例でいいますと、車両保険に加入していれば、仮に車同士の事故で愛車が傷ついても、過失割合に関係なく、保険会社よりあなたの過失分も払ってもらえるんですが、「人身傷害補償担保特約」は先に述べた「車両保険」の『人間版』だと簡単に覚えておかれるといいです。 要するに過失割合に関わらず、あなたの治療費諸々はご自身の保険で足りない金額は補填できると考えられるといいでしょう。 ゆえにsaaari氏の場合は結果的に「搭乗者傷害保険」の部分は、『オマケ』(いわゆるプラスα)で入ってくるお金と思っていただければいいでしょう。 「人身届」に関してですが、事故の状況とかによって必ずしも相手に行政処分や罰金等を課せられるとは限りませんので、できればそのへんはスムーズにされておいたほうが、後々面倒なことにならなくて済みそうな気がします。
一般的な処理(だと思う) 1.診断書を警察署に提出、実況検分、調書作成(人身事故扱い) 2.健康保険を使用して治療を受ける。 (人身傷害があるので使わなくてもよい) (通勤中の事故であっても健康保険を使用できる) 3.治療費、通院交通費、慰謝料、休業損害などの補償を受ける。 (人身傷害があるので過失割合によらず全額補償される) (治療費は通院日数×4200円×2又は通院期間×4200円のいずれか) 4.搭乗者傷害は上記補償とは関係なく日数払い又は部位症状別払いによって補償される。
- zasikineko
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通勤中の事故でしたら労災がからんできますので、健康保険は使えないと思います。 治療費は人身傷害に切り替えてもらい保険会社から病院に連絡をいれてもらいましょう。 そうすることで、あなたが病院に毎回支払うことはなくなると思います。 相手の自賠責が使えるのであれば、そのほうがいいのですが過失が決まらないときは人身傷害で先行払いをしてもらいます。 治療費は保険会社が支払ったのち あなたの過失以外の部分は保険会社が相手に求償します。 搭乗者傷害の日数払いは人身傷害をつけている場合は治療費、精神的慰藉料、休業補償を人身傷害、自賠責から支払うので高額につける必要はないと思います。 部位症状別払いの給付金はお見舞いと考えればいいのではないでしょうか?
原則として人身部分の補償を保険から得るには、人身事故にする必要があります。人身部分の補償なので、相手側の自賠責・対人、自分側の搭乗者傷害・人身傷害などです。 搭乗者の部位症状別払いとは、医療機関にどれだけ通うかではなくて、文字通り「どこの部位にどのような症状があるのか」ということで保険金の額が決められます。なので人身事故にすれば今すぐにでも保険金を受け取ることは可能です。 人身傷害は自分側の過失分も含めて治療費・休業損害等が実費で支払われるものです。このうち相手の過失分(本来相手側より補償を受ける部分)については保険会社から相手側に請求することになります。 しかしいずれも人身事故とすることが必要です。 しかし「保険会社の方の勧めで・・・」が気になりますね。
- SecretDesire
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先に言っておきます。 警察に人身届をしておかないと「搭乗者傷害」の保険は出ないと覚えておいたほうがいいです。 今の状態のままではお話になりません。 あとは搭乗者傷害1,000万と仰ってますが、おそらく通院のみだと思われますので、保険証券を確認してみて「日数払」になっているのか「部位症状別払」になっているのかをチェックする必要があります。 一般的に長期間の通院であれば「日数払」でご加入のほうが「部位症状別払」より多く保険金が出ます。 あとは搭乗者傷害以外に「人身傷害」の補償は付いていますか? 人身傷害も付いていればそこからも補償されることもあります。(あなたにも多少過失がある場合) 人情味溢れるお方だと思いますが、今回の件で保険を対応させたいのであれば、まず「人身届」にしないと何も始まりません。
お礼
回答ありがとうございます。参考になりました。やはり人身でないと厳しいようですね。 証券を見たところ搭乗者保険は部位症状別となってました。あまりよくないですか?それと人身障害保障担保特約というのもあって3000万となってます。正直よく分かりません。恐れ入りますが解説願います。 人身にするには相手に連絡するべきですよね?相手も私も悪くないと思っていて人身の連絡をしたら感情的になりませんか?それがつらいので搭乗者保険を・・・と思ったのですが・・・
- hatory
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下記のサイトに搭乗者保険について、詳しい記述があります。 参考になさって下さい。 読んだところ、運転者自身にも保険適用されるようですね。
お礼
回答ありがとうございます。 補足ですが、保険会社のすすめとは、事故時に肩が痛い事を話したら病院をすすめられたということです 文章表現が悪くすいませんでした しかし通院してるのですが事故ということで保険が使えず毎日、多額の料金になってます。部位別症状払いというのは通院費を補えるものなのでしょうか?