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元妻が解約後もマンションに居座った場合の対処方法について
たろうと申します。よろしくお願いします。 離婚をした妻が、結婚していたときから住み続けていた私のうちに住み始め、出て行こうとしないのですが、私がこの賃貸マンションを解約した際に、それでも住み続けようとした場合、マンションの管理会社を含め、責任は契約している私にあるかと思うのですが、法的な対処や警察を呼んで強制退去させることは可能なのでしょうか。 元妻は、元外国人(今は日本国籍取得)のため、去年の9月離婚後祖国に子供(4歳)と帰国しました。その後、私は、結婚生活を送っていた賃貸マンションに住み続けていたのですが(契約者は私)、今年の7月ごろ元妻が急に帰国し、当初は、家に入れないということで鍵も変えたのですが、荷物を取りに来るついでに家に来て、そのまま居座ってしまいました。いろいろ警察沙汰になりそうな状況プラス子供もいるということで、とりあえず住ませてあげる、という状況になったのですが、その後、私は新しい引越し先を見つけ、引越し後そのマンションを解約するつもりでした。 現在、それを本人に伝えていますが、引越しすることを拒んでおり、場合によっては解約後も素直に引越しせず、居座ってしまう状況も考えられます。法的には、私がマンションの契約者なので、自分が解約する権利を持っていると思いますが、解約後の退去の処理の責任もあると思い、退去日までに荷物も含め、退去できていないと、様々な問題が発生するかと思っています。 この場合、管理会社にその旨を伝えた方がよいのか、警察を呼ぶしかないのか、警察に伝えても何も対処してもらえないのか、何かよいアドバイスをいただけないでしょうか。子供もいるため、できるだけ問題を起こさずスムースに処理したいとは思っていますが、場合によっては強制的な厳しい対応をせざる負えないと思っています。 以上よろしくお願いします。
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いろいろ複雑な状況かと思います。 まず、あなたには元妻はともかく、子供に対しての責任があります。 そこを出て、他に行く当てはあるのでしょうか? まずそれを見つけてあげるべきでは? 警察は民事不介入です。何の役にも立ちませんよw 追い出す手だけなら、いくらでもあるのでは? 一日中家に居座っているわけではないでしょう? いないすきにカギを取り上げてしまうとか・・・・ 電気・水道・ガスを止めてしまえば、実質上、住むことは不可能なのでは?(一時停止という措置も出来ます) それが出来ないならば、あなたが説得するしか方法は無いと思います。
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- umeharalaw
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マンションの借主は、賃貸借契約を解約した際に、原状に回復して大家に明渡す義務を負っています。元妻が居座っていれば、原状回復義務を果たせないということになりますので、同義務を果たせるよう、たとえば、元妻を被告として明渡請求訴訟を提起し、その訴訟に勝訴し、強制執行にて明渡させる(執行官と運び屋などを呼び、彼女と子供の荷物をどこかに運び出します。)、という手順となります。 しかし、これ、とっても時間とお金がかかる作業です。 管理会社は、「あなたが原状回復義務を負っていますので、なんとかしてください。」、警察は「警察は民事不介入」、と言っていずれも頼りにならないと思われます。 訴訟に至らずとも、交渉ベースでも、専門家に依頼した方が良いように思います。
お礼
回答していただいたのにご連絡が大変遅くなりまして申し訳ありません。 いろいろ考えやはりアドバイスいただいたように弁護士に話を伺うことにしました。 いろいろありがとうございました。
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