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特定受給資格者

特定受給資格者の要件として、”継続して2ヶ月以上、給与の1/3以下の支給しかされなかった場合”と、ありますが、この場合手取りの額が1/3以下ということなのでしょうか。 それとも、額面の1/3以下でしょうか。

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  • ベストアンサー
  • monzou
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回答No.1

額面(支給額)ですね。 こういう取り決めなどの基準に「手取り」という概念は登場しません。 例えば、基準賃金30万円なのに、給与支給額が20万円未満だった場合(手取りは当然もっと少ない)ですね。 給与の支払い遅延を起こしている場合に適用されます。

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