失業保険の特定給付受給資格者について
以下の状態のとき、自己都合の特定給付受給資格者になれるかどうかアドバイスをいただきたいです。
*退職理由
給料が予告無く低下された。
*
給与内容(低下前)
本給180,000円
役職手当10,000円
時間外15,000円
(↑残業代というよりは、他の手当に付けにくいという理由で毎月この欄に変動なく支給)
交通費2,000円
住宅手当22,520円
→総額229,520円
*給与内容(低下後)
本給160,000円
役職手当なし
時間外なし
交通費2,000円
住宅手当22,520円
→総額184,520円
このように変更されました。
変更の予告はされておらず、給与支給後に低下した旨を伝えられました。
さらに、翌月はもう1万程の低下をするとのことも言われ、給与も下がるし退職した方がいいんじゃないかと最終的に社長から言われました。
結果、このようなことになり退職することになったのですが
この場合特定受給資格者になれるでしょうか?
時間外の欄で固定で支給されていた部分が対象ではないと85%未満の低下にならないので、特定受給資格者になれないのではないかと不安です。
(逆に住宅手当は対象になるのでしょうか)
わかりにくい部分があれば追記させていただきます。
このまま自己退職扱いになるのは悔しくて...。
皆様回答よろしくお願い致します。