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領収証が無い場合
遅ればせながら現在18年分の申告書を製作しております。去年申告できなかったので市役所から住民税の催促が来ました。 それで18年の3月から12月までは各領収証もきっちりありスムーズに所得や経費が計算できたんですがどうにも18年の1月と2月の分の領収証が見つかりません。 家賃や電話料金等は口座で引き落とされているので証明はできるかと思いますが材料などを問屋やホームセンターで買った領収証がありません。。この場合どのようにして経費を証明すればいいのでしょうか。 私の仕事ですと大体売り上げの30~50%くらいが材料費なんですが売り上げから経費を計算し認めてもらうことは出来るんでしょうか。 詳しい方アドバイスください。
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- ben0514
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公共交通機関や自販機などで領収証の受取が難しい、不便のような場合は日時や目的などがわかれば、その明細(メモ)で経費に認められるでしょう。 それ以外ですと、経費にすることはまず無理でしょう。 いちかばちかで経費として算入し、税務調査で調査官に認めさせれば問題ありません。認められなければ追徴されるでしょう。 いろいろ聞かれ説明できないのであれば、諦めましょう。 クレジットカードなどを利用すれば、支払先などが特定しやすいですし、明細の再発行なども受け付けてくれるところもあるでしょう。 領収証などは7年間の保存が義務付けされています。結果として管理方法をいいかげんにしてしまったあなた自身の責任です。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
申告に当たっては、領収証が金科玉条なのではありません。 請求書や納品書等で金額が確認でき、現金出納帳などでその支払いが確認できればよいのです。 とはいえ、18年分を今ごろ申告しようという方が、帳簿をこまめに付けていたとは考えにくいですね。 やはり、その仕入と経費はなかったものとあきらめましょう。 ついでに言っておきますが、 >家賃や電話料金等は口座で引き落とされているので証明はできるかと… 預金通帳は、領収証代わりにはなりませんよ。 あなたが支払ったことの証明はできても、それが事業用であることの証明はできません。 事務所の家賃は現金で払っていて、口座振り替えしているのは自宅の家賃と言うこともあるでしょう。 請求書や領収証は、もれなく保管しておくことが肝要です。
- yossy555
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請求書があればそれで計上することも可能ですが、それすらないと経費の計上は難しいです。 概算で経費を計上することは認められていませんので、領収書のない経費についてはなかったものとして申告するしかないと思われます。
お礼
了解いたしましたありがとうございます。残り頑張ってみます。
補足
預金通帳は、領収証代わりにはなりませんよ。 あなたが支払ったことの証明はできても、それが事業用であることの証明はできません。 事務所の家賃は現金で払っていて、口座振り替えしているのは自宅の家賃と言うこともあるでしょう。 では大家に振込先を聞いて毎月指定口座に振り込んでいる場合何がその証明になるのですか??振込みの控えなどでしょうか??