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株券の贈与についてですが、
こんにちわ。いつもお世話になっております。 私の母が(大手証券のネット口座で)株を売って利益を出しました。特定口座・源泉なしなので来年確定申告することが決まっているのですが、少しでも節税をと思って最近、私の所有している株の中から含み損の大きい銘柄を私から母に名義書き換えしました。その2銘柄あわせて取得価格、時価とも110万以下です。 ところが問い合わせたところ、私の贈与の時期からして一般預かりでの入庫しか方法がなく、取得価格は0円での引継ぎだと言われてしまいました。これでは全く意味がありません。私の取得価格を書類などで証明して、それごと受け継がせることはできないのでしょうか? もしできないのであればまた私名義に戻したほうがよいのでしょうか? きちんと調べてから実行すれば良かったと深く反省しております。ご存知の方いらっしゃいましたらよろしくお願い致します。
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- たなか ともゆき(@pote-nyan)
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なるほど。仰せのとおりですね。私の思い違いで、申しわけありません。答はこちらの3番目の回答にあります。 http://profile.allabout.co.jp/ask/qa_detail.php/5111 「贈与の場合は、税務上の取得日と取得価格となるのは、ご両親の取得日と取得価格を引き継ぐ」。 ですがそうすると、今度は贈与の時期と取得価格0円とがどうして関連するのかが解りません。或いは、 1.一般口座預け入れ。 2.差し当たりは取得価格0円として、売却(申告を選択なので源泉徴収 なし)。 3.確定申告時に、贈与に関するものを含めた必要書類を揃えて、損失と利益を通算。 という手順になるのかもしれません。 証券会社の回答は単に「このような場合特定口座への預け入れ、及び、本来の取得価格での登録は出来ない」というものかもしれません。もちろんそれならどうすれば良いのかという質問は当然されただろうとは思いますが、代替案の有無、或いは取るべき方法をきちんと訊ねてみましたか? ともあれ今回はむつかしい問題に安易に口を出してしまい恐縮しています。
- たなか ともゆき(@pote-nyan)
- ベストアンサー率76% (290/381)
今晩は。 どうやっても質問文で期待しているようなことにはなりません。つまり株券の贈与時の取得価格の考え方に根本的な誤解があります。 贈与の場合の取得価格というのはその贈与が行われた時点での市場価格に基づきます。贈与する側がいくらで手に入れたかは関係がありません。例えば過去に1000円で買ったものが贈与時点で500になっていても、贈与された側の取得価格は500としか認められません(遺産相続の場合の計算はもう少し複雑ですが、詳しいことは略します)。 利益を出している本人が自身で損失を含んでいる銘柄をもっていなければどうにもなりません。早目にご自身の名義に戻す方が良いでしょう。
- masuling21
- ベストアンサー率34% (2491/7233)
ごくシロウト的にいわせてもらえば、それができるなら皆やってしまいますね。「含み損株・○○円で買います。」なんてね。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。確かにそうおっしゃられると返す言葉もございません。何か違う案件と混同してしまったのかもしれません。
補足
ご回答いただきありがとうございました。 >贈与の場合の取得価格というのはその贈与が行われた時点での市場価格に基づきます。贈与する側がいくらで手に入れたかは関係がありません。 →これは贈与税についておっしゃっているのではないでしょうか? 私が節税できるのではと思っているのは株式の売却益にかかる所得税のことです。10万で手に入れた株(価)が100万円になった場合、その時点で娘に贈与し、その後その娘が100万円で売却した場合、この親子は贈与税はもちろん、所得税も発生しないのでしょうか?