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生ビール飲み放題! 実は発泡酒。
最近は、上記のような表示をして、よくよく話を聞くと「飲み放題は発泡酒で、ビールだと別料金です」とか、「格安生ビール」等と書いておきながら、飲んでみたら明らかに発泡酒だというような店があります。 これは、法的に問題ないのでしょうか?
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こんにちは。 微妙です(苦笑)。 とあるランチで480円で焼肉ランチ食べ放題に行きました。 食べ放題ってのはご飯と野菜と点心などでした。 焼肉自体は定量でした………まぁ、一般的な店の倍はありますが。 「生ビール3000円で飲み放題!」 基本料金が3000円とします。 でも、追加料金3000円で生も飲み放題という解釈もできます。 「生ビール飲み放題! 3000円」 これも別料金だとも解釈できます。 また、「格安生ビール」って書いてあるなら、別料金の想定も出来ます。 間際らしい記載という事で店側にも問題がありますねぇ。 法的にはどうか解りませんが、「公共広告機構に言うぞ!」って言えば なんとかなるかもしれませんね???
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他の客のいる前で堂々と言いましょう。 そうしたら、生ビールを飲ませてくれるでしょう。 「格安生ビール」はビールでありません。 日本ハムの例もあります。 店はイメージが大事です。
お礼
こんにちわ。 実は、こないだオヤジに直接言ったんですが、オヤジもよくわかってないらしくて、発泡酒はビールの一種という認識しかないみたいでした。こうなると詐欺の構成要件も満たしませんよね。 ビール会社に直訴して指導を徹底して貰うかな。 ありがとうございました。
- dollythedolly
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これは消費者を騙している訳ですから、 詐欺罪が適用されると思うのですが・・・ でも、明らかな証拠が無いと訴えるのは無理だと思いますので、 実際にそういう事があったら、先ずは消費者相談センターに苦情を言ってみる などの対応くらいしか出来ないですが、それでも改善されない時は本当の詐欺だと 思いますよ♪
お礼
こんにちわ。 そうですねぇ。お店の人も「そんなつもりはなかった」というかも知れませんが、やっぱりいい気はしませんものね。 やはり消費者センタが無難でしょうか。 ありがとうございました。
お礼
こんにちわ。 山口白恵ショーとか、美空ひぼりショー的ですよね。 やはり消費者センタの出番ですかね。 ありがとうございました。