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メニューに”ビール”とあるのに実際は発泡酒はOK?
今流行の超安い~円均一という居酒屋でよく見られます。別に例外というほど稀でも有りません。 食通でもなんでもない私が、メニューにはビールと書いてあるのに 一口飲んでみて明らかに発泡酒と分かります。 これは問題ではないのでしょうか?コンプライアンス違反?法律違反? 店は当然承知の上で”ビール”と偽って販売してる・・んですよね。 指摘したらどうなるのでしょうか?実際に客から沢山のクレームや意見が有ると思うのですが いかがでしょう。ご教示お願い致します。
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指摘してみれば良いのでは…と思います。 ですけれども。 激安のお店なんですよね? 暗黙の了解ってことでそっとしておいたほうが、お得じゃないですか? そういう指摘が相次いで、指導が入って、ビールとして出せなくなって、「ビールがなければ居酒屋じゃない」と言われるからビールを仕入れなくてはならなくなって、経費が上がって、結果、激安では続けられなくなるのでは…と思います。 結局、モノには相応の値段があるっていうことです。
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- kunpoo
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>メニューにはビールと書いてあるのに一口飲んでみて明らかに発泡酒 自分は、これ絶対NGです。 発泡酒と判っていたら、絶対頼みませんもん。 ビールの銘柄によっても、絶対頼まないのもあるし。 ただし、「超安い均一価格の居酒屋」に、ビールを期待するな、という教訓はありです。
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回答ありがとうございました。
- dqf00134
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現実に行われていて、それが継続しているくらいなら、安さとの引き替えということでクレームなどはないのではないでしょうか。 少なくとも、ビールは500円で発泡酒は300円という価格が提示されていて、ビールを注文したのに発泡酒を出して、500円を請求するというなら問題ですし、クレームもあるでしょうが。 ビールと発泡酒というのは法律で定義されていて、国内メーカーの製品はそれにしたがって分類されます。 また、外国のビールの場合、日本では発泡酒になるということもあります。 http://www.asahibeer.co.jp/worldbeer/leffe/index.html
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回答ありがとうございました。
- alpha123
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作り方によっては単にアルコール濃度の違いです。日本のメーカーがビールとして売っているものもドイツに持っていけばビールといったらサギです(^^) 製法と材料に麦芽とか何とかビールの定義がある。日本メーカーは麦芽つかわず「ビール味」出せるようになった。ギネスビールもあの製法で国内で作ったらビールでなく発泡酒です! ビールといってだれもとがめないが(^^) 税法上はビールと発泡酒は違うから(ビールの酒税は高い)ごまかしたら脱税だが、食堂のメニューに「ビール」や「ジュース」とあってもそれが税法上のビール、定義のジュースでないことはふつうです。 ジュース=果実汁100%、ファンタ出したってジュースで通る(社会経験ない人除く) ビールもそういう扱いされていて「慣行」「慣習」でしょう。ビールでないからビールの料金払わないというのは国民の自由でお店も1回なら譲るかもしれない。 常習者なら入店お断りでしょう(^^) 納得して注文しない人にビールやお酒売る義務もない。 この手の話題で(ばか話しで)盛り上がるのは居酒屋などのお通しです。ビールや酒と料理頼むと料理来るまでのつなぎにちょっとした野菜類出すが別料金(100-300円加算)、これに切れる人がいる。ぼったくりと思えば2度といかなければいいものをまた行ってごねる。 ホテルの料理店でごねたり(^^)、賢いお店だとお通しいらないという客からは席料取ります(^^) 料金はお通しと同じ。
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回答ありがとうございました。
- nekonynan
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法律で酒の区分が決まってますから発泡酒をビールと表示すれば法律違反と成ります http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/qa/01/02.pdf 酒税法違反及び不正競争防止法違反及び詐欺罪と成ります。指摘すれば良いです店屋が否定するようであれば警察読んで告発すれば良いのです。
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回答ありがとうございました。
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