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第三のビール(金麦)などの広告上の表記について
第三のビール(金麦等)を広告等に掲載する際に、 酒税法などの関係上、生ビールや発泡酒とは表記できないようなのですが なんと表記すればいいのでしょうか? 教えて下さい! 例)飲み放題(生ビール・カクテルetc...) 上記の場合の「生ビール」の部分に「第三のビール」を表記したいのですが。。
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noname#231223
回答No.1
そのまま商品名を出すわけにはいかないんでしょうか? そのほうがイメージがいいですよ。 「その他の醸造酒(発泡性)(1)」とか「リキュール(発泡性)(1)」とかじゃあ、第三のビールは想像しないでしょう。リキュールの方は「チューハイ?」って感じもしますしね。 わかっている人でも、なんだか損した気分になると思います。「その他の雑酒」よりはまだマシですがね。 かといって、「ビール」という語は絶対に使えませんからね。「発泡酒」は別に定義がありますし、リキュールだったら発泡酒を他の酒で割ったものもあるのでこれもNG。 (酒造メーカーはうまいこといってビールっぽさを演出していますが、「ビール」とは言っていませんよね) 「生」「麦」「ホップ」「泡」などを駆使するにしても、優良誤認だの、各種団体からのクレームだのも考えられますからねぇ。
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- tanuki4u
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回答No.2
出入りの酒販店あるいは 飲酒メーカーの営業に聞くのがよろしいのでは? 酒税法上は リキュール類 ってな感じになりますが。
質問者
お礼
御礼遅くなりました。参考にさせていただきます。 ありがとうございました!
お礼
御礼遅くなりました。上記参考にさせていただきます。 やはり商品名が無難なんですね。ありがとうございました!