- ベストアンサー
離婚後の元夫の不倫発覚 慰謝料請求の可否について
- 離婚後に元夫の不倫が発覚しました。しかし、離婚協議の最中に別の女性との子供を妊娠しており、慰謝料の請求可能性について知りたいと考えています。
- 離婚した姉の元夫が離婚後に不倫をしたことが判明しました。しかし、離婚協議の最中に別の女性との子供を妊娠していたため、慰謝料を請求できるのか疑問です。
- 離婚後に元夫の不倫が発覚しましたが、離婚協議の最中に別の女性との子供を妊娠していたため、慰謝料の請求が可能かどうかについて知りたいです。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは 大丈夫のようですね。 ご主人様と相手の女性ですね。 証拠は生まれた子供です。 配偶者の精神的苦痛ということで 慰謝料は増額されるようです。 >婚姻中に妊娠した場合や、離婚後であっても離婚後300日までに出産した場合は、法律上、子どもの父親は、(元)夫であると推定されます(民法772条1項)。この推定を、「嫡出推定」といいいます。 実際には(元)夫が生物学的な父親ではなくても、嫡出推定により、子どもの法律上の父親となるのです。 https://www.adire.jp/lega-life-lab/cheating-pregnancy111/ 慎重に勧めたほうがいいと思います。 https://hibiki-law.or.jp/divorce/palimony/3209/ https://www.bengo4.com/c_3/c_1321/bbs/%E9%9B%A2%E5%A9%9A%E5%BE%8C+%E5%A6%8A%E5%A8%A0+%E6%85%B0%E8%AC%9D%E6%96%99/
その他の回答 (1)
- toka
- ベストアンサー率51% (1167/2278)
・不倫の事実そのものの証拠 ・離婚時に不倫を知っていれば財産分与や慰謝料を増額して取れた可能性があること を書面にして証明できるなら、可能性はあります。 ただ、借金300万円というのが本当なら、たとえ請求や裁判で債務名義を勝ちえても踏み倒されるというケースも考えられます。 不倫相手の女性の生活状況にもよりますが、その女性の方にも慰謝料を請求してみる方向で弁護士に相談されてはどうでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 借金がある場合は、踏み倒されるケースもあるのですね。 元夫の両親が裕福なので借金は肩代わりしたようなのですが、経緯含め弁護士さんに相談してみます。 ありがとうございました!
お礼
ご回答ありがとうございます。 また参考のリンクまで頂きわかりやすかったです。 子供=証拠となるとの事なので離婚のときにお世話になった弁護士さんに相談しようと思っています。 姉含め僕ももう関わりたくないですが、お金はあったほうが子供の将来のために使えるので弁護士さんのアドバイスを受けながら頑張ってみようと思います。 ありがとうございました!