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離婚の際の慰謝料、養育費について
6ヶ月になる娘を持つ母親です 夫との性格の不一致、および夫による私や私の母への侮辱の言葉の数々に耐え切れない為、離婚を希望しています 現在は子供を連れて実家に戻ってきています 夫も離婚には同意をしているようですが娘は渡さないと言っています。もちろん私も娘と離れるつもりはありません。 このままお互いにひかなければ親権をめぐる裁判ということにもなりうると思うのですが、無知ながらもこちらのサイト等で調べたところ親権は9割方母親に行くことが多いとの事だったので安心しておりますが、養育費についてですが、以前離婚についての口論の際に「養育費なんていらないから別れてください」と私が発言してしまいました。そのときはとにかく夫と一緒にいるがいやだった事と激しい口論となっていたので勢いでそう言ってしまったのですが冷静になって考えればやはり女手ひとつで子供を育てていくにはやはり養育費は必要です。 ・一度「養育費はいらない」と発言した場合はもう養育費を請求することはできないのでしょうか? ・冒頭にも書きましたが離婚の理由は性格の不一致と私と母に対する暴言に耐え切れない為ですが、私が離婚を言い出した以上は慰謝料はもらえないものなのでしょうか? ・「裁判するから金用意しておけよ」と夫に言われたのですが離婚や親権をめぐる裁判になった場合はどの位の費用がかかるのでしょうか? 乱文長文の上、質問ばかりで申し訳ございませんが ご回答できる質問だけでもかまいませんのでご意見お聞かせください。
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- tsururi05
- ベストアンサー率31% (300/958)
既に解答は出尽くしていますが、フォローを少し。 >>・一度「養育費はいらない」と発言した場合はもう養育費 >>を請求することはできないのでしょうか? できます。 >>・冒頭にも書きましたが離婚の理由は性格の不一致と私と >>母に対する暴言に耐え切れない為ですが、私が離婚を言い >>出した以上は慰謝料はもらえないものなのでしょうか? できます。 ただしこのパラグラフは、2つの質問からなっています。 (1)性格の不一致・暴言で離婚ができるかという質問と、 (2)自分で離婚を言い出した場合に慰謝料がもらえないか という質問です。 前者はできます。 ただし主張を裏付ける根拠は(あなたの主張を、です) 残しておくようにしてください。たとえば暴言なども録音 テープなどがあると分かりやすいです。 調停でも、訴訟でも判断するのは、第三者です。あなた の主張は主張として理解できるのですが、こういう感情論 が加わった場合、第三者には理解されにくいのです。です ので、なんとかあなたの主張を裏付ける客観的な証拠を残 して下さい。 後者ももらえます。特に問題ありません。 >>「裁判するから金用意しておけよ」と夫に言われたので >>すが離婚や親権をめぐる裁判になった場合はどの位の費 >>用がかかるのでしょうか? 調停費用は確かに低廉なのですが、弁護士費用はそれな りにかかります。また誰もがお金を出せば引き受けてくれ るというものでもありません。よい弁護士に巡り会うまで 何度か面接相談をすべきでしょう。
- mai_mai8
- ベストアンサー率30% (227/745)
・一度「養育費はいらない」と発言した場合はもう養育費を請求することはできないのでしょうか? 口論の弾みで言ってしまっただけですし、きちんとした約束をしていないのですから、まったく問題ないです。たとえ、公正証書にしたり調停などで養育費を決めた場合でも(受けとらないあるいは金額を決めた場合どちらでも)お子さん成長や互いの経済状況で増減・変更できるものです。 ・私が離婚を言い出した以上は慰謝料はもらえないものなのでしょうか? 慰謝料はどちらが離婚を切り出したかは関係ありません。どちらかに過失があれば、過失がある方が相手に支払うものです。 ただ、暴言というのがどういうものなのか、 慰謝料が認められるほどのものかどうかは裁判になってみないとわかりませんね。それが元で精神科に通院して診断書でもあれば、証拠にはなるでしょうが。さいばんでしょうことなると、言葉では水掛け論になりかねません。 性格の不一致ではどちらも慰謝料を支払う必要はありません。 ・裁判になった場合はどの位の費用がかかるのでしょうか? いきなり裁判はできませんから、まずは調停ですね。それで不調になれば裁判を起こすことができます。 調停なら、費用は\2000程度です。調停なら、弁護士に依頼しなくくても自分でもできますが、裁判となると弁護士費用が着手金と成功報酬で数十万円かかると思います。もちろん、養育費や財産分与・慰謝料などがいくらになるかによって変わってきます。 裁判になると、法律で認められた離婚理由が必要です。暴言がそれにあたるかどうかですね。耐え難いものであるとなれば、裁判でも認められて慰謝料も受け取って離婚できますが、口論の中でのことで一方的でなかった場合などだと微妙だと思います。 話し合いがこじれた場合は、弁護士会などで紹介してもらって、お金がかかっても、離婚に詳しい弁護士さんに相談した方がいいと思います。
回答とは関係ないので、削除されるかもしれないことを念頭に、質問者へのアドバイスです。 このサイト、専門家を名乗っていても、本当に専門家なのかどうかはわからないところが怖いのですが、World_loves_you さんは間違いなく弁護士の先生です。良い回答者にめぐり合えましたね。 6ヶ月になる娘さんを抱えながら、離婚に踏み込もうとしている、非常に大変な状況だと思います。掲示板上とはいえ折角本職の弁護士さんにめぐり合えたのですから、調停や訴訟になった際の手続の流れから養育費の相場まで、この機会に聞けることは全て聞いておいた方が良いと思いますよ。
- World_loves_you
- ベストアンサー率63% (179/282)
養育費はあなたのものではなく、子供の権利です。あなたが要らないと言っても、法律上、効果が生じない。たとえ、あなたが夫との間で公正証書にしたとしても同じです。大丈夫できます。子の年齢からして当然親権もあなたに来ます。 たんなる性格の不一致であれば、離婚原因にはなりません。しかし、あなたとあなたの母親に対する暴言は、それ自体で慰謝料の根拠となります。それだけでなく、暴言のせいで夫婦間の愛情が完全に無くなったという主張であれば離婚原因となります。但し、慰謝料は金額的に非常に低廉ですが。その点、目をつぶればもらうことは出来る。離婚をあなたが言い出したとしても、そのこととは無関係です。 弁護士費用(着手金・報酬金)は現在自由価格です。見積もりも出してもらえます。出さないところは信用しない方がいい。但し、金額的に低廉だと、どうかなという気はします。分からないところは追加してください。
- s-_-
- ベストアンサー率25% (133/515)
まずは口で言った件ですがそのときの状況を考えると冷静ではないようですから請求は可能です。 離婚を言い出しても慰謝料の請求はできます。 調停か裁判になると思いますが代理人をつけないなら費用はかかりませんが相手に弁護士がつくと圧倒的に不利になる可能性がありますので質問者さんも代理人を立てた方がいいでしょう。弁護士費用は慰謝料額によって変わりますが最低額は20万円から30万円になると思いますよ。