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海外赴任時、自動車の保険等の経費について
弟が海外赴任することになりました。 任期は1年半の予定なので、(赴任の前に)今年の車検を通した後、住んでいる愛知県から(車は三河ナンバー)実家の岡山県に車を持って来る予定にしています。 基本的には実家の車庫保管ですが、たまには動かしておいて欲しいとのことで、父か私が一ヶ月に数回は動かす積もりにしています。(いい車なのでちょっと乗ってみたい気もするし必ず乗る機会があると思うので「我慢しなさい」というご意見はこの際ナシでお願いしますね!) 父も私もそれぞれに自家用車を所有しており、それぞれに保険に加入しています。例えば「家族限定、30歳以上適用の保険」が掛かっているAさんの車を、Aさんの家族でない20歳代のBさん(自身の保険には加入している)が運転していて事故を起こした場合、優先される所有者の保険が適用できないので、運転者のBさんの保険が適用されることになると思います。そうすると、今回の場合弟が保険を解約して海外に赴任しても、父や私が自身の保険を持っていれば運転するのに差し支えないように思うのですが、どうなのでしょう。勿論全て任意保険の話で、自賠責等は車検時に弟が支払います。車は所有者使用者とも弟名義で、任意保険は「(1)家族限定ではない(2)30歳以上適用(3)車両保険なし」にしているそうです。父も私も自身の保険に車両保険はついていませんが、自損事故を起こしたときは運転者が修理することで話がついています(大事故の場合は相談する)。今の状況では、他人との事故か自損かに関わらず仮に弟の車を大破させてしまった場合保険を使うわけにいきませんが、弟の車を保険で直せる状況にしておきたいと思った場合には、やはり弟の保険に車両保険をつけて残しておく以外にないでしょうか。 長くなりましたが、上記の件で自動車の任意保険に関するしくみと、なるべくお金をかけずに出来る「名案」があれば教えて頂ければと思います。 弟の赴任後に発生する費用で気をつけるべきは、後は自動車税くらいでしょうか。他に盲点となるような経費があればそれも教えて下さい。
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質問者が選んだベストアンサー
No.1です。 他車運転危険担保特約(以下他車運転とさせていただきます)について簡単に説明しますと、例えばお父さんの自動車保険はおそらくお父さんが被保険者になっていると思います。 他車運転で補償されるのは、「被保険者のご家族が他人の車を運転したときの事故」ですから、弟さんが未婚であれば、弟さんの車は家族の車ということになり、お父さんが運転したときの事故はこの特約では補償されません。 ですが、弟さんはご結婚されているとのことですので、弟さんは保険上他人になり、弟さんの車はお父さんの他車運転で補償されることになります。(質問者さんの保険でも補償されます。) 他車運転で補償されるのは対人・対物事故ですが、お父さんの車に車両保険がついていれば弟さんの車の損害も補償されます。 ただし、自損事故であれば一般車両保険がついていないとダメですし、保険会社によっては弟さんの車に車両保険がついていて、なおかつお父さんの車にも車両保険がついていないと、他車運転での車両損害を支払わない保険会社もありますので、ご注意ください。 なお、他車運転の被保険者の範囲は、同居のご家族、別居の未婚の子となっていますので、質問者さんとお父さんが同居であれば、必ずしもお父さんの保険を使う必要はありません。 お父さんが起こした事故でも質問者さんの保険を使うことができますし、その逆もOKです。(ただし、年齢条件など合っていなくてはいけません。) あと、No.2さんが書かれているように、海外出国は自動車保険の中断事由となっていますので、等級を残しておくかたちでの解約処理が可能です。
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- hnssx
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No2です。 :3台車を所有していたら、それぞれに保険に加入しなければならなくなるのか? ということですが私、自営ですので4台所有しています。勿論、4台とも私名義ですので、4台全てに保険を掛けています。万が一が起きてしまった時に相手への賠償+自身の治療費(+車輌)の保険と考えています。 もし?お父様や質問者様の名義にしてしまうと自身の車という事になり、他車では無いので他車運転危険特約は使えませんので、弟さんに海外赴任中の保険代が掛からなくなりますが、名義人さんに保険代の負担が掛かってしまいます。名義を変えるよりは、弟さんの保険を家族限定なしのままで残している方が安全で、等級にもよりますが安いと思われます。
お礼
ANo.3のお礼に記しましたが、お二人の回答者が仰る通り、弟の保険を我々が使える状態で継続するのがベストのようです。 むしろ保険料の支払いについて兄弟で相談することとします。 確かに10台も20台も車を持っている人に一度の契約で全車補償しますなんて言ったら保険会社もちませんよね。車一台につきそれぞれ保険をかけるのが原則なんですね。車を複数台所有することの大変さがよく分かりました。。。
- hnssx
- ベストアンサー率32% (22/67)
他車運転危険特約!弟さんが既婚者で他車の条件をクリアしていても、対人・対物だけの補償で搭乗者保険はありません。 確か、海外へ行かれている間はパスポート(出入国の日付)提示で一旦、保険を解約しても等級を維持できた様な。(車を手放した際の中断証明とは別扱いだった様な)曖昧です。 弟さんの赴任後に発生する費用で気をつけるべきは、自動車税の納付書だと思います。郵便が転送不要扱いなので、納入時期がくれば自動車の登録地を管轄している県税事務所(愛知)に連絡して岡山へ送ってもらう必要があるかと思われます。 余談:今年の3月に知人が海外へ転勤になり、任期は5年という事だったので車を手放させた事を思い出しました。弟さん、無事故で頑張って頂きたいと思います。
補足
他車運転危険特約には(当然とは思いますが)様々な制限があるのですね。 「対人・対物だけ」ということは、それ以外は全て適用外と思っていたほうが良いのでしょうか。特約は、最悪でも事故した相手だけは救済してあげようという意味合いと理解しました。 そもそも自動車の保険というのは、保険に加入した個人にかかっているものなのですか?それとも所有する車にかかっているものなのですか?例えばお金持ちの人が3台車を所有していたら、それぞれに保険に加入しなければならなくなるのか?ということです。加入した個人にかかっているものなら、一度の保険加入で、所有するどの車を運転しても適用されることになります。 それなら今回の場合など、弟が赴任する前に車の名義を父か私に変更するなどして、弟の保険を解約するのも一つの手かと。
- umigame2
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他車運転危険担保特約でいう他人の車とは、被保険者の同居の親族や別居の未婚の子が所有する車以外の車を指します。 したがって、弟さんが未婚であってお父さんが被保険者になっている場合は、この特約は使えませんのでご注意ください。 どちらにしろ、今の状況では弟さんの車自体の損害は補償されませんので、弟さんの保険を使える条件にしたうえで、車両保険もつけておいたほうが無難です。
補足
弟は既婚で、住民票上別所帯になっています。 >お父さんが被保険者になっている場合 これは弟の車にかけている保険が父名義である場合、ということでしょうか? いえいえ。弟は弟で自分名義で保険加入と支払いをしています。 車両保険は、弟の保険に付加する以外に有効にする手立てはないのでしょうか。例えば私の保険に車両保険をつけておけば、その「他車運転危険担保特約」で弟の車を直すことができる・・・というわけにはいかないのでしょうか。 自動車の保険はホント複雑!
お礼
自損事故であれば・・・の部分で、保険会社により契約条件が違う場合があるという記載を見てハッと我に返りまして、とりあえずは自分の契約する保険会社に問い合わせをせねばならないことに思い至りました。 で、連絡しました。 結果は「適用できません」との回答でした。 umigame2さんの仰る通り、現在の状況(普段の保管場所が愛知県)で’臨時使用’ということであれば適用されるとのことです。 ところが今回予定しているように、1年半の期間限定とは言え通常の保管場所が岡山で父や私がいつでも運転できる環境にあったということが分かると、いくら所有者が弟であると主張しても、また書類上そうであっても、保険はおりないということでした。 従って、やはり弟の保険は、我々にまで適用の範囲を拡げた上で継続しておかなければならないということのようです。 1年半の間1度として動かさないと決めてしまえば保険の中断も一つの手ですが、今回の場合(質問の文章に記したとおり)なかなかこれは現実的ではありません。