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任意保険について

基本的なことが分かってないのですが、例えば、車の任意保険で、その車を運転する人を自分自身と定めた場合、自分以外の人が運転して、事故を起こしたとしたら、保険は適用されないということなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • t3kanryo
  • ベストアンサー率23% (21/91)
回答No.6

#5です。質問の真意はそこにあったのですね。要は実際の事故で困っているわけではなくて、別居の兄弟と使いたいということでしょうか? 家族限定の対象者は同居の親族または別居の未婚の子です。 兄弟が未婚なら、親に保険契約者になってもらって家族限定をつける。で解決するような気がします。 先ほどの回答は、家族間の損害賠償に保険は使えないが原則ですので、実際の事故のとき使えるかどうかは微妙…という意味でした。代表例は自分の車で自分の子供を轢いてしまったときは保険の対人は使えないです。

high_rise
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。 質問のしかたがあいまいで申し訳ありません。そういうことなのです。たまに帰郷する兄と姉も運転できるようにしておきたかったのです。 ありがとうございました。ご指摘の、親に保険契約者云々のところ調べてみます。

その他の回答 (5)

  • sen-chan
  • ベストアンサー率38% (7/18)
回答No.5

その車を運転する人を自分自身と定めた場合<というのは契約上運転者を限定するという意味でしょうか?それともだれが通常使うかという意味でしょうか?限定してしまった場合(本人限定・配偶者限定・家族限定など)はやはり使えません。そうでなければ他の人が運転し事故を起こした場合保険契約者の了承が得られれば使うことはできます。 臨時運転者特約とは通常、契約時に定めてある年齢条件を緩めるための特約で運転者の範囲を緩める特約ではありませんので家族限定などと臨時運転者特約を併設することはできません。他県に住んでる兄弟などというのも住民票が移動されていることとすれば家族限定などもダメです。 余談ですが“別居の未婚の子”にはバツ一は含まれません。(~o~)

  • t3kanryo
  • ベストアンサー率23% (21/91)
回答No.4

自分の保険は使えませんが、事故当事者が当事者自身の車の保険を使うことはできますよ。 ただし、家族間は使えなかったような気がしますので、自分の保険会社に問い合わせてみるのが一番です。保険会社によって若干違います。

high_rise
質問者

お礼

みなさん、 回答をいただきありがとうございました。 ちょっとネットで調べてみたのですが、自分以外に家族が運転する場合、その場合、同居の家族しか使えないと書いてあったのですが、そのあたりはどうなのでしょうか? できれば、自分と他県に住んでいる兄弟が運転できるようにしたいのですが。

  • zyuniti
  • ベストアンサー率14% (13/91)
回答No.3

本人限定の場合は当然適用されません。 その分お値段も安いですが・・・。 他人が運転する場合は臨時運転者特約というのが必要となります。

noname#10873
noname#10873
回答No.2

ここに保険の事が詳しく掛かれてますのでどうぞ! ↓ http://www.goo-net.com/insu/qa/index.html

参考URL:
http://www.goo-net.com/insu/qa/index.html
  • tetsuya24
  • ベストアンサー率37% (64/171)
回答No.1

基本的にはそのとおりです。 運転者限定にすると保険料は安くなりますが、契約時に申請した運転者以外が運転して起こした事故は保険はおりません。ただ保険会社によっては「臨時運転者特約」なんてのもありますので、契約内容によって一概には言えないこともあります。

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