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死んだペットが廃棄物でないという根拠は
ペットの火葬場や墓地を経営する場合、廃棄物処理業の許可が必要かどうかと言う問題で、結論としてはいらないと言う事なのですが、根拠法令のようなものはあるのでしょうか? 地元の役所窓口に問い合わせても、許可はいらないと言う結論は同じなのですが、愛玩動物の死体はもともと「廃棄物」ではないので、それを示す根拠となるようなものは、はじめから法律(?)にのっていないようなんです。 どなたかご存知の方がいればお知恵拝借願います。 では、再見!!
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- Singollo
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回答No.1
お礼
ご回答ありがとうございました。 私も色々と調べましたところ、ご回答にありましたとおり、第2条の「廃棄物」にあたらないとの事で、「動物霊園事業に係る廃棄物の定義等について」(昭和52年8月3日環計78厚生省環境衛生局水道環境部計画課長)に記載がありました。 すばやいご回答どうもありがとうございました。 では、再見!!