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死んだペットが廃棄物でないという根拠は
ペットの火葬場や墓地を経営する場合、廃棄物処理業の許可が必要かどうかと言う問題で、結論としてはいらないと言う事なのですが、根拠法令のようなものはあるのでしょうか? 地元の役所窓口に問い合わせても、許可はいらないと言う結論は同じなのですが、愛玩動物の死体はもともと「廃棄物」ではないので、それを示す根拠となるようなものは、はじめから法律(?)にのっていないようなんです。 どなたかご存知の方がいればお知恵拝借願います。 では、再見!!
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- Singollo
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回答No.1
廃棄物法第2条には この法律において「廃棄物」とは、ごみ、 粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物 質及びこれによつて汚染された物を除く。)をい う。 とあり、『動物の死体』も廃棄物とみなされるようです ペットの火葬場で焼かれる死体にそれ以外の動物の死体と違うところがあるとすれば、飼主が占有権を放棄していないので、『不要物』ではない、といったところでしょうか
お礼
ご回答ありがとうございました。 私も色々と調べましたところ、ご回答にありましたとおり、第2条の「廃棄物」にあたらないとの事で、「動物霊園事業に係る廃棄物の定義等について」(昭和52年8月3日環計78厚生省環境衛生局水道環境部計画課長)に記載がありました。 すばやいご回答どうもありがとうございました。 では、再見!!