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野良猫が死んでいました。市の処理法は?
ある建物の敷地内で、生後3~4ヶ月の野良の子猫が死んでいました。 外傷はなかったので、栄養失調もしくは、熱中症の類だと思われるのですが。 埋めてあげようかとも思ったのですが、敷地内には埋められないし、別の場所に埋めたとしても、野良犬に掘り起されたりしたら、そっちのほうがかわいそうかと思い、近くにいた人と相談して、市役所に電話をして引き取りに来てもらいました。 ちゃんと供養してもらえるのかと気になって調べてみたら、「一般的に飼い主不明の動物の死体は、一般廃棄物として処理される」とあったのですが、 これはどういったふうに処理されるのでしょうか。 ちゃんと火葬や埋葬などしてもらえるのでしょうか。
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お礼
有料ではなかったです。 やはりゴミ扱いなのでしょうか…。 人間って残酷ですよね。 自らが動いて 目の前で火葬してもらう 今後はそうしたいと思います。 ご回答ありがとうございました。