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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:学会で新聞記事を引用する場合は許可が必要ですか?)

学会で新聞記事を引用する際の許可の必要性について

このQ&Aのポイント
  • 学会で新聞記事を引用する場合は許可が必要なのでしょうか?引用には著作権法の第32条第1項が適用されます。
  • 著作権法によれば、公表された著作物は引用して利用することができますが、その引用は公正な慣行に合致し、報道、批評、研究などの引用の目的上正当な範囲内で行われなければなりません。
  • したがって、学会で新聞記事を引用する場合には、著作権者である新聞社の許可が必要となる場合があります。出所の明示も必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

どこで使うのであっても引用であるのならば許可は不要です。転載にならないように注意してくださいね。 引用することが本文を表現するために必要ですか? 自分のオリジナルな文章が量的にも質的にも主であり、引用部分が従ですか? 引用部分とその他の部分が明確に区別できるますか?また引用文を改変し手いませんか? 引用された著作物の出典が明示されていますか?

その他の回答 (2)

回答No.3

 > 学会で使う場合は以下の引用に該当するようにも思えます。 → この著作権法第三十二条第一項の規定は、   著作権の一つである複製権を制限するものですが、   著作物を複製して利用するに当たっては、   著作者人格権の一つである同一性保持権   (同法第二十条第一項)にも留意が必要です。   著作者人格権は、同法の権利制限規定の影響を受けません(同法第五十条)。 アンケートの結果が新聞記事に含まれている場合には、 それは新聞記事という著作物の一部であるわけですが、 アンケートの質問自体が全体として著作物を成す可能性もあります。 学会における発表の内容としてアンケートの質問を記すに当たって 質問文中の表現を端折りますと、 そのアンケートの作成者の同一性保持権を侵害してしまうおそれがあります。 著作権者の許諾を得ない著作物の引用が適法となる条件は あなたの質問で言及されていますね。 このアンケートの結果はすでに新聞に掲載されているので 条件(1)を満たしますね。 学会における発表の内容として アンケートの質問及び結果を引用することは、 公正な慣行に合致するので、条件(2)を満たすでしょう。 当該アンケートの実施者並びに 当該新聞の発行者、題号及び発行日、並びに 一日に二回以上発行される新聞にあってはその区別を 出所として明示すれば、 条件(4)「出所の明示」(著作権法第四十八条)が満たされます。 その学会における発表の目的が、 そのアンケートの結果自体ではなく これを題材とした論考や研究の成果を紹介することにある場合には、 必然的にその論考や研究が主たる内容に、 そのアンケートの質問や結果が従たる内容になるでしょうから、 かかる引用は 条件(3)「引用の目的上正当な範囲内で行う」を満たすでしょう。 なお、 著作物の引用が適法とされる条件として 引用する側の著作物の分量と引用される著作物の分量の間に 前者が主で後者が従という関係を求める見解には、 著作権法の専門家からも異論があります。 公表された著作物の引用の適法性については、 最高裁判所(第三小法廷)の昭和55年3月28日の判決において、 旧著作権法第三十条の規定に基づき、 “ここにいう引用とは、紹介、参照、論評その他の目的で自己の著作物中に他人の著作物の原則として一部を採録することをいうと解するのが相当であるから、右引用にあたるというためには、引用を含む著作物の表現形式上、引用して利用する側の著作物と、引用されて利用される側の著作物とを明瞭に区別して認識することができ、かつ、右両著作物の間に前者が主、後者が従の関係があると認められる場合でなければならないというべき” (原文は縦書き)であるとする基準が示されています。 この事件(「パロディ・モンタージュ事件」と呼ばれます)は、 カラー写真をモノクロで部分的に複製しモノクロ写真に取り込んだ というものでした。 この判決では「両著作物の間の主従関係」が要件とされていますが、 各著作物の分量の多少については言及されていません。 各著作物の表面的な分量にとらわれるのではなく、 引用を著作物の創作に実質的に必要な範囲に留めることと その引用される著作物の同一性を損なわないこととの兼ね合いを考えて、 引用すべき部分や引用する方法を決めると良いと思います。

  • yoruaru-q
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回答No.2

学会に出す前にほかの研究者にたずねてみるというのはいかがでしょうか。 引用のルールにそっていれば問題ないと思います。

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