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( ̄~ ̄)ξ住基ネット始動!だが…( ̄~ ̄)ξ

確認させていただきたいんですが、現行法では他人の個人情報を引き出したとしても罰則はないのですよね?つまり他人のIDを不正使用して住民票を請求しても犯罪には当たらないと言うことでしょうか? (注)最近自信もないのに断定的な回答をされる方が増えています。なるべく自信のある方、もしくは専門家の方のみを回答とさせていただきたいと思います。

みんなの回答

  • asuca
  • ベストアンサー率47% (11786/24626)
回答No.1

今現在では法的罰則としては厳しいですね そのためにいろいろ市などで条例としての罰則規定を設けているところがあります。 問題になるのはこの住基ネットのコードの通知を無造作にポストに入れていくケースがあることです。 アパートやマンションなどだと簡単に盗まれてしまう可能性がありますのでしっかりと本人にて渡ししてもらわないと第三者が簡単にコードを知ってしまい悪用する可能性がありますね。

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