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他人の家に住民票を登録して銀行口座を開設

他人の家に勝手に住民票を登録できることは分かったのですが、例えばその住民票を身分証明書として銀行口座を開設することは可能なのでしょうか。 回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#235638
noname#235638
回答No.4

可能じゃないかもしれません。 というのは たしかに住民票はそこにある、あるとしても なぜそこにあるのか? これを銀行に疑われると、作れない。 平成25年4月1日 犯罪による収益の移転防止に関する法律 の改正によって、難しいんです。 なので、確実に作れますよ! と僕には、言えません。

tonbonbo
質問者

お礼

回答ありがとう御座います。 銀行によってはノーチェックではないということですね。

その他の回答 (4)

  • unagi8
  • ベストアンサー率27% (13/48)
回答No.5

>他人の家に勝手に住民票を登録できる そうなんですか。その前提が正しいとして >例えばその住民票を身分証明書として銀行口座を開設することは可能なのでしょうか。 その銀行の新規口座開設時のチェック体制がどんなもの前提なのか不明、 もともと住民票は身分証明書ではありませんから「住民票だけではダメ」と考えられてるなら無理。 前回答とカブりますが 不正口座防止のため法律も強化され銀行もチェックも入念に行います。 とはいえ厳密な確認はできないので状況によっては通ってしまうことも多々あるでしょうね。 その意味では可能とも言えます。 しかしそれを維持できるかといえばまた別の話。 事後にも郵便発送はあるので契約者が受け取らなかったり 正規の住人が「こんな人いません」と返送したりすれば銀行も「住所ウソか?」などと疑います。 届出住所地への配達物を始終監視し配達されたら住人より先に横取りできるような状況なら 可能かも知れませんが。 というわけで「可能か」に対する回答は単純に Yes/No では不可能で、 状況によってどちらともいえます。

tonbonbo
質問者

お礼

前半の回答ありがとう御座いました。 質問の前提を勝手に変えて聞いていないことを書く人に回答になってないと言ったまでです。(mitonekoさん) それ以外の条件を明記しなかったのは、可能性を探る為に前提の上で幅広い回答がほしかったからです。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.3

開設しようとして手続した後、その住所に銀行からの開設のご連絡とか、インターネットバンキングのご案内が「ご自身の名前宛て」で郵送されてくるので、「他人」さんが銀行に問い合わせた時点でアウトです。

tonbonbo
質問者

お礼

回答ありがとう御座いました。 問い合わせがなければそのまま口座を使用してしまえるということですね。

  • mitoneko
  • ベストアンサー率58% (469/798)
回答No.2

 No.1の補足。  もし、自分(知人)の家に他人が勝手に住民票を登録しているんです。何に使われる恐れが・・・という趣旨であれば、今すぐ警察に行きましょう。  いろいろな使い道が想定できますが、(具体例は、犯罪手法の紹介になるので控えますが。)まぁ、ろくな目的ではありませんし、巻き込まれる可能性も非常に大でしょうから。

tonbonbo
質問者

補足

仮にこういう犯罪が行われているか心配なんですが可能ですかって、いう質問に対して警察に通報してくださいが回答になってると思いますか。 そんなこと分かってるんです。 可能かどうか分かった上で通報なり対処を取りたいから質問するのではないですか。 どちらにしても回答になっていない。

  • mitoneko
  • ベストアンサー率58% (469/798)
回答No.1

「他人の家に勝手に住民票を登録できることは分かった」って、前提条件が間違っているので、後段も不可能です。  この場合の不可能は、お役所や銀行がちっともチェックしないからばれないというのは含みません。やってはいけないことという意味です。  やってはいけない根拠は、住民票を勝手に他人の家に登録すると、こうなります。 【刑法より】 (公正証書原本不実記載等) 第百五十七条  公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 2  公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 3  前二項の罪の未遂は、罰する。  役所で、嘘こいて住民票を登録した時点で、こうなります。  この質問はね、「隣にいる人を、勝手にナイフで刺すことは出来るとわかったのですが、例えば、その人に生命保険をかけておけば保険金はいつでももらえますね。」と言ってるのと変わりないんですよ。そりゃ、刺そうと思えばいつでも刺せますよ。ただし、当然のことですが、殺人か殺人未遂か傷害かの事件になることは必至ですけどね。(願わくば、要するに自分が刺した犯人だとばれなきゃ良いわけでしょ。なんて思われないことを祈ります。)

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