• ベストアンサー

今度 社員総会を開くことになりました

今度 社員総会を開くことになりました。 会社は特例有限会社です。 そこで質問なのですが、特例有限の社員総会では、 会議中に通知にない動議をすることは可能ですか? 今度の総会に出席する社員は、明らかに、半分に割れています。 口数も半分です。半数同士では、動議をしても、決議ができません。 どちらも、過半数を持っていないわけですから・・・ そうしますと動議自体無効になるのでしょうか? 1.通知にない動議をすることは可能なのか? 2.議決できない動議は、動議自体無効なのか? 上記2点教えてください。御願いします。 参考URLとかあれば、御願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

 株主総会の場で、議題提案の動議提出が可能か否かというのは、別の観点からは、その動議について議長は議場に諮るべきかどうかの問題になります。  取締役会設置会社では、たとえ議題提案の動議が提出されたとしても、議長は議場に諮ることなく、そのまま排斥して議事進行をすればよいということになります。なお、取締役会設置会社において株主が議題を提案するには、会社法第303条2項によらなければなりません。  一方、取締役会非設置会社では、議題提案の動議が提出された場合、議長は議場に諮ってその賛否を問う必要があります。  議長がその動議について議場に諮り、出席した株主の議決権の過半数の賛成が得られれば(回答の都合上、定足数については言及していません。)、次は、その議題に係る議案(議題が提案されれば、通常、議案も提案されるでしょう。)について議場に諮ることになります。  議題提案の動議について、出席した株主の議決権の過半数の賛成が得られなければ、その動議は否決されたことになりますので、それでおしまいです。仮に、その議題に係る議案が提案されたとしても、株主総会の目的とは関係のない議案ですので、議場に諮ることなく排斥されることになります。 

otosun28
質問者

お礼

なるほど、ポイントは取締役会なんでえすね あと302条ですか 参考になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

 特例有限会社も株式会社なので、社員は株主、社員総会は株主総会、持分は株式と扱われます。 1.通知にない動議というのは、議題(例えば、取締役選任の件というように、株主総会の目的、テーマにあたるのが議題です。)についてなのか、議案(議題について、甲を取締役として選任するというように具体的な解決案を議案といいます。)についての動議なのかよくわかりませんが、いずれも可能です。  取締役会設置会社では、招集通知に議題として記載された事項についてのみ決議できますが(会社法第309条5項)、取締役会設置会社ではない会社(便宜上、以後、取締役会非設置会社といいます。)では、議題を招集通知に記載する必要はなく、株主総会で議題を決めることもできます。特例有限会社は、取締役会非設置会社ですから、招集通知に記載のない議題について、それを総会の目的とする動議を提出することも、議決することも可能です。 2.動議自体が無効になるというより、単に株主総会に提出された動議が否決されたというだけの話です。

otosun28
質問者

お礼

明確な回答ありがとうございます。 1.通知にない動議というのは、議題を総会の場で、提示する という意味でした。 2.議題を出すことはできるのですから、半数以上の賛成がとれないので、 自動的に否決になるということでよろしいでしょうか? 会社法第309条5項 よく読んでみます。 ありがとうございました。

関連するQ&A