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親子・兄弟の縁を切る際の法的処置

よく、親子や兄弟の縁を切るなどの話を聞きますが、それは法的なもので実際に切れるものなのでしょうか? 例えば戸籍から抜けるなどです。 このあたりの知識が薄いのでお詳しい方、どうぞご教授ください! ちなみに私の親と兄弟でのことではございませんので! 単に疑問に思っているだけです。

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回答No.3

現行法では、原則として血族関係を遮断する制度はありません。 結婚や養子になれば、当然に親の戸籍から抜けますが、親子や兄弟の関係に変わりはありません。 俗にいう「断絶」や「勘当」は、法的なものではなく、あくまでも情緒的な観念です。 ただし、例外的に「特別養子縁組」という民法上の特則があり、この要件を満たす場合に限って、養子と実の父母及び血族の親族関係が、戸籍上も終了します。 これは、恵まれない乳幼児の利益に配慮して、特別に養い親が実の親と見なされる制度です。例えば、養育を放棄された乳児を「特別養子縁組」とした場合は、戸籍に生みの親のことは記載されないため、その養子が成長して戸籍謄本を手にした際にも、自分が養子であることはわからないわけです。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_09.html,http://foster-family.jp/data/tokubetu_youshi.html

その他の回答 (2)

noname#44023
noname#44023
回答No.2

戸籍は抜けても縁は切れません。 血縁は生きてる限りはどうやっても無理なんです。死後、相続放棄をすればかないますが。 なので、絶縁状態でも扶養義務はある程度負いますよ。

  • ossan2006
  • ベストアンサー率10% (313/2977)
回答No.1

法的に縁を切ることはできません。

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