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親子の縁は切れますか?

私の親ではないのですが 知人の母親がマルチ商法に かなりはまっています。 かなりの時間をかけ 話合いの場を持ってはいるそうなのですが、 お母さんは 全く辞める気がないようです。 儲け、とかではなく 生きがいや洗脳されている感じらしく もう最悪縁を切る事まで考え始めている様です。 ですが、口では”縁を切る”と 聞きますが 実際は どの様なものなのでしょうか? 夫婦なら 離婚をしたら 除籍できそうですが 親子の場合 どうなるのでしょうか? 仮に 除籍できても 効果はあるのでしょうか? 例えば、連帯保証人には 絶対ならないとしても 母親が作った借金が 子供にくる場合は ありますか? さんざん反対しても 続けるとこれ以上言うなら このかわり 縁を切りたい。 今後 全くかかわりがない。と一筆書いてもらう。 と、言っていたのですが  書き方とか効力がある手立ては あるのでしょうか?

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  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.3

>親子関係がなくならない。というのは記入前に見ました。 なくならない。というのがわかっても では、実際 どの様な対策があるのか。 今後どーすればいいのか。 など 全く私には わからないので 法律的なことは、すでに他の方が書いてる通りです。 どうしても親子の縁を戸籍上で切るとしたら、他の 親のところに子供が特定養子縁組をすることぐらいです。 これでしたら、完全に産みの親とは無関係です。 しかし、無茶な話しでもありますね。 >例えば、連帯保証人には 絶対ならないとしても 母親が作った借金が 子供にくる場合は ありますか? 現実からいうと双方にて付き合わないと念書を書いた ところで、親子は何かあれば周囲から巻き込まれるのが 通常に日本では行われています。 法律的に義務はないのに、ここでの質問でも解っていて 親や子供に債務の請求を申し出てるケースなどが多く 見られます。貸した側からすると返す相手は誰でもいいと いうところでしょう。 親子だったら、法律はともかく「道義的」な部分で対応 して貰えるという考えがあるんですよね。 完全に絶縁したいと双方で思っていても、他人は介入 したがるというのが現状です。 とにかく、法律上で無関係なものは親のことであれ、 子供は無関係ですから、毅然とした態度を取るしかない と思いますよ。対応策と言ってもそのくらいでしょう。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

残念ながら、法的に親子の縁を切ることは出来ません。 親の借金は、子供などの家族が保証人や連帯保証人になっていない限り、親に代わって返済する必要はありません。 ただし、家族に請求が合ったときに、代わりに一部でも返済をしてしまうと、肩代わりをしたと認定されてしまい、その後も弁済する必要が 生じる場合があります。http://www3.ocn.ne.jp/~nmatsuno/houback1.htm 又、不幸にして親が借金を残して死亡した場合は、相続人が財産と共に、その借金も相続することになっています。 財産よりも借金が多い場合は、相続の開始を知った日から3ケ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の手続きをする必要があります。 相続放棄については、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://minami-s.jp/page021.html
noname#8251
noname#8251
回答No.1

法律的に縁を切る方法はありません。たとえ分籍しても親子関係がなくなる訳じゃありません。 親御さんの借金が降りかかってくるのは親御さんが亡くなった後です。 最近同じような質問に回答しましたのでそちらを参考にしてください。 一応ちゃんと検索してみましょう。あなたと同じような相談がここではたくさん出てきていますので。

参考URL:
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=662152
qwe-rty
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 親子関係がなくならない。というのは記入前に見ました。 なくならない。というのがわかっても では、実際 どの様な対策があるのか。 今後どーすればいいのか。 など 全く私には わからないので その様な場合 どの様な対策を とればいいのか。 知りたかったのですが 内容が伝わわなかったら 困るな、と思い 最初からの流れを書きました。 要領が悪い上 とても難しい内容で ちゃんと 説明できず 申し訳なかったです。

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