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農地の長期貸与について

山口県山口市の市街地端に、農地を所有しています。 規模は、自家製の米を賄う程度に若干の面積を加えた程度です。 最近、農業を請け負う業者が来られ、20年程度の長期借用契約を提示されています。 農地を貸与するに当たっては、貸与の条件、面積当たりの月間借用料、借用料を受け取った場合の税金の額、その他考慮しておくべき事項があろうかと思います。 何方か、詳しい方、ご経験者、周辺の有識者などで、ご指導頂ければ幸いです。 また、行政などの相談窓口があれば教えて頂けませんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • usokoku
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回答No.2

>農地以外の目的で使用したいとの事で 近所で問題になったのは、 相続税の支払い。宅地(更地は宅地扱い)なので高額の相続税がでて支払えず現物で支払い >農地には返らないでしょうが・ これは賃借条件次第。水田ならば水利権等の確保義務を課して、水田の現状で復元し(民法賃借終了後の現状復元)、、、以下略。 又貸しは、又貸し禁止条項を契約書に追加 倒産のときは近所で話題にならなかったので不明。 土地家屋なんたらこうとら、関係を調べてください。 >も農業をするノウハウは殆ど無い物と考 これはお子さんの教育次第。

その他の回答 (1)

  • usokoku
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回答No.1

近所で問題になったのは 中途解約の条件 耕地整理・天災などによる工事費の負担割合と、それに伴う権利の取り扱い 不作時の小作料 水利権とそれに伴う経費の負担割合(用水の改修費用どちらが負担するか、契約期限頃に問題になった) 営農放棄(すてづくり)の場合の取り扱い(雑草の大量発生・モグラ穴等による土手のいたみ・非収穫・非栽培) 栽培種の取り扱い(水田の稲以外の栽培) 地代未払いの場合の取り扱い かってに小作が工事してしまった場合の取り扱い 隣接地との境界争いの取り扱い です。 相談窓口は、 登記所の法律相談窓口 役場総務課の法律相談窓口 役場農業委員会 くらいかな

usagi25
質問者

補足

早速のご指導有難うございました。 ところで、相手様の要望は、借用した土地を、農地以外の目的で使用したいとの事です。 この場合、どのように対応するのが、問題を解決するのに役立つでしょうか? 例えば、20年もの間農地を貸与しておれば、例えば、その時点で農地を返して頂いた時、当方の子供も農業をするノウハウは殆ど無い物と考えるべきでしょうね! 従って、この農地を長期的にどのように生かすべきと考えるのが良いのでしょうか? また、先方の要望に応じて20年間農地を、農地以外の目的で貸与した場合、(当然農地は、埋め立てられそのままでは、農地には返らないでしょうが・・・)どのような条件で貸与するのが妥当なのでしょうか? 途中で、貸与した業者が倒産したり、他の業者に又貸ししたりしたら、どうすればよいでしょうか? このような商談は、何処に行けば相談に乗ってくれるでしょうか?

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