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嫁と離婚することになりましたが、親権の問題でもめています。

嫁と離婚することになりましたが、親権の問題でもめています。 子供は、6歳の娘と3歳の息子です。 離婚の原因は、嫁が子供を連れて男性と食事に行ったり、ゲームセンターに行っていることが、発覚し そのことで、私が怒ったことで私のことが怖くなり一緒には、住めないと言われ離婚を決意しました その男性とは、以前も愛してるなどのメールのやりとりをしていました。 親権がきた場合、親と同居しているので母親が面倒をみてくれます。 相手のほうも、親と同居しています 嫁の証言だけで、発覚したことなので証拠は、ありません。 また、もめた際私が一瞬嫁の首を絞める様な形になってしまいました。 このような状況ですが、親権をもらうことは、できるのでしょうか?

みんなの回答

  • kano20
  • ベストアンサー率16% (1172/7073)
回答No.7

喧嘩の原因になった「男性」はどうなっていますか? 愛しているメールを証拠に巻き込んでいますか? 子供も連れて遊びに行っていた事実も加えて、奥さんの親に報告はしておきましょう。 離婚の裁判で相手の男性との仲もとことん明るみに出ますが、と話を広げる。 奥さんは恋愛の先に再婚も考えているのでしょうか? 既婚者と安易に行動する男性が居るのに、信用できない妻に子供たちは託せないと主張をしてみてください。 不倫関係の証拠が確実ではなさそうなので、男性から慰謝料は無理かもしれませんが貴方もお子さんたちを「母親が見てくれるはずだから」と言うなら諦めてはどうでしょうか? 奥さんが「自分で見ます」のほうが意思は通ります、 親権と不倫は関係しませんから、母親の協力の元自分が面倒みます!と親権を争ってみてはどうでしょうか?

回答No.6

法律的な側面でだけ、解答させていただきます。子どもが小学生程度のばあい、親権はほとんどの場合母親になってしまうのが一般的です。 しかし親権だ単独で存在する場合もありますが、(あなたがいっているのは、このことだとおもいますが) 親権と監護権を分離させることもできます このばあいは母が親権者、父が監護権者というような分け方ができます(もちろん逆も可能です) 親権には監護権が本来含まれるのですが、あえて分けてもいいのですよ。 親権者は途中で変更することが出来ます。 しかし、今の時点で 「小学校に入学するまでは親権者は母として、その後は父」などの取り決めはできない。 あくまでそのときそのときで変更するものです。 また、親権も監護権も手に入れることが出来ない場合は、 面接交渉権 というものを求めることもできます。これは文通や面接を、求めることが出来る権利です。 一般的には子どもが小さいときには親権者は母親になることが多いですが いろいろな方法があるということです。 なお、 もめた際私が一瞬嫁の首を絞める様な形になってしまいました →これだけでは、とくになんともいえません。 親権を渡すには、危険な人ということを立証するには証拠として弱いかな、、、。 あなたにどこまで不利に働くかはちょっと難しいですね。 いちどう、行政書士や司法書士などの法律家に相談してみることをおすすめします。 がんばってくださいね。

noname#119990
noname#119990
回答No.5

父母どちらが親権者となるか決まらない場合は協議離婚届けは出せません。 家庭裁判所で調停離婚か裁判離婚となります。 その状況では母親による子供への虐待など、よほどのことがない限り親権を取るのは困難でしょう。 親権の問題を考えるときは、夫と妻の不貞、過失を問題にするのではなく、子供の幸せをまず第一に考えるというものです。裁判所の考えもそのはずです。夫婦間の離婚問題とは切り離して考えるべきです。 ただし、先に述べたように親権者が決まらないと離婚は成立しませんが・・・。

回答No.4

 残念ながら質問者様に親権は無理です。ほぼ100%無理。裁判になっても無理。余程の経済力がない限り。つまりタイガー・ウッズやトム・クルーズ並みの収入でもなければ無理です。あきらめて、養育費を払う代わりに週末を一緒に過ごすなど、条件を付けれればよしとしなければならないかも。。。男親のほとんどが養育費も払わずトンずらする現実を調停員も裁判官も、もちろん弁護士もよ~く知っていますから。  

  • mk57pvls
  • ベストアンサー率58% (428/728)
回答No.3

こんにちは 二人の娘を持つ親父です。 うちも数年前に離婚して"ひとり親家庭"になり、親権は私が持ち 当然養育もしています。 まず"親権"、と おっしゃっていますが、養育もご自身が行おう と思っていらっしゃるのですよね? (最近では少なくなってきたようですが、親権は父に、養育権は 母に、とする場合もあるようです。) さて、一般論として、離婚に際し父親が養育をするケースは例が 少なく、特に子供さんが小さな場合は、"極めて希"らしいです。 で、その"極めて希"な例となるのは、母親に養育資格が無いこと、 つまり子供を虐待したり、夜な夜な遊びほうけて、きちんと面倒 みれなかったりする、など(経済的な事では無く)そもそも育て る環境が作れない、って場合ですね。 それと 母親自身が"養育を拒否する"(育てる気が無い?)場合 のいずれかだと思います。ちなみに、うちの場合は、後者でした。 貴方の場合は、そのうちいずれかに当てはまりますか? 当てはまらないようであれば、子供さんを引き取り養育をするのは まず無理でしょうね。 それと、若干気になったのが > 親権がきた場合、親と同居しているので母親が面倒をみてくれます。 という一文・・・。 "面倒をみてもらう"という程度が解らないので、断言は出来ませんが むしろ"一人でも育ててやる"くらいの気構えじゃないと、絶対に上手 くいかないと思います。 うちも(私の)実家が さほど自宅から離れていなかったので、当初 は(離婚したら)実家に引っ越すことを考えましたが、いろいろ考え てやめました。 最初の1,2年は、ものすごくたいへんでしたが、子供達とも真剣に向き 合うことが出来て、あらためて自分も気づかされる事が多く、今となっ てはかえってよかったと思います。 もしも、そんな覚悟を既にお持ちのようでしたら、余計なお世話だった かもしれません、気に障りましたらすみません。 ただ、どんな状況になっても 常にお子さんのことは一番に考えてあげ て下さい。お子さんは自身の意思では何も出来ない"弱い存在"ですか ら・・・。

回答No.2

子が小さい間は母親がゆうりですね、父親が親権を取れるのは余程母親側に問題ありの場合だけです。 今回のことは奥さんは計画的に進めていたと思いますよ。 子供も相手に慣れるようにしていったのではないでしょうか。 しかしながら貴方に以前からの落ち度が無ければ今回のことは仕掛けられて思わずカットなったと主張できると思います。

回答No.1

日本の裁判所はあまり深く考えず、子供が小さい(10歳未満)場合はほぼ無条件に母親に親権を認めます。 父親に親権が認められるのは、母親が子供を虐待している事実が証拠を元に証明された場合ぐらい、と考えて下さい。 実際問題として、離婚しているわけではないのに、「子供を連れて(父親以外の)男性と食事に行ったり、ゲームセンターに行っている」ような母親が、まともに子供を養育できる筈はないのですが、日本の裁判所(裁判官)はそんなことをいちいち考えるのが面倒なので、機械的に母親に親権を認めておしまい、となるのが現実です。 よほど母親と一緒ではマズイと誰でも考えるような重大な事実(露骨な虐待など)を示さないと、親権を父親が取るのはまず無理でしょう。

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