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事故責任の割合はどうなるか。怪我の補償は誰に請求すればよいか
二人乗りバイクで片道1車線の左側を走行中、前方右脇の車が突然ウィンカーを出して左折したため、よけきれず、車の左側前輪付近に衝突。バイクの二人はボンネットに投げ出されて地面に落ち怪我をした。バイクは任意保険に加入していなかった。事故の責任はどうなるのか。また怪我をしたバイクの同乗者に対する補償は誰に対して請求することになるのでしょうか。
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- gyokugitu
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片道1車線の左側をバイクは走行することは出来ますが、自動車が前方右脇を走行することは不可能です。 自動車が、前方を走っていたのなら、追突したバイクが100%悪い。 自動車の左側を追い抜いている状態で、突然左折してバイクを巻き込んだのなら、自動車の側が圧倒的に悪いとなります。この場合、バイクは路側帯を通行して追い抜いたと推定されますので無過失とはなりません。 また怪我をしたバイクの同乗者に対する補償は過失の有る人に対して請求することになのます。
- tpedcip
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直進単車と先行左折四輪車の基本過失割合は20:80です。 四輪車の合図遅れで-5となり15:85です。 合図遅れは相手が認めない限り難しいかもしれません。 同乗者は共同不法行為として貴方及び相手に請求可能です。 つまり自賠責の枠が120万円から240万円に拡大されると共に、両者から過失割合に関係なく連帯して全額補償されます。 これを不真正連帯債務と言い、貴方または加害者から全額保証を受けることも可能です。
警察には届けましたか。 通常、あなたも同乗者も、バイクの修理代も車の運転手に対して請求することになります。 車の左折時の後方確認不足ということで車の過失が大きいと考えられますが、(被害者救済の観点から車の過失が大きくなる) あなたのバイクが車の左側を追い抜こうとしていたのか、ずっと並走していたのか、車がバイクを追い抜いた後 突然左折したのか。ウインカー点滅から何秒後に左折したか、などの状況により過失相殺の割合がかわってきます。 任意保険に入っていれば、保険会社同士の話し合いとなるので、さほど面倒はないのですが、 保険未加入ということであれば、あなたが相手方の保険会社と話をすることになります。 過失相殺がたとえば6(車)対4(バイク)であれば、治療費、修理費等の6割しかでません。 同乗者の補償についても同様です。もっとも道義的責任ということで、あなたが同乗者に対しても なんらかの補償をする。。ことも考えられます。(義務ではありませんが) そういう意味では、二人乗りできるバイクに乗る場合は、必ず任意保険に入る必要性があります。 人を撥ねたら殺せますからね。高いですが入りましょう。
お礼
早速のご回答,ありがとうございます。大いに参考とさせて頂きます。
お礼
早速の回答,ありがとうございます。 警察の聴取は明日28日ですので参考にさせて頂きます