• 締切済み

法律違反にならないのでしょうか

近所の有志といっしょに、定期的に公園の池を掃除しています。しかし、割れた瓶や、遊歩道の一部を壊したブロックが投げ込まれていたりすることが少なくありません。池の深さは、10~20cmです。質問ですが、割れた瓶は、子供たちが入るときに怪我することが容易に推測できますので、投げ入れることだけでも犯罪にならないのでしょうか。誰から怪我をしないと、犯罪にはならないのでしょうか。

みんなの回答

  • kagetsuna
  • ベストアンサー率48% (14/29)
回答No.2

プールとかだと威力または偽計業務妨害罪の余地はありますけど 公園の池ではそもそも人が入るためのものではないから厳しいような気がしますね

goist1
質問者

お礼

偽計業務妨害罪(威力業務妨害罪?)は難しいでしょうね。徒歩池は都市公園法施行令での遊戯施設ですので人が入るためのものと思いますが、公園のトイレの壁の落書きが建造物損壊になるといった判例が出るのを待つしかないのでしょうね。

noname#150436
noname#150436
回答No.1

公園の持ち主であれば使用するときの注意事項などを書いておく事が出来ます それに違反した場合は罰則を設ける事も可能だと思いますが 違反者を見つけるのは大変ですよ 仮にカメラなどを設定しても公園に向かった頃にはいないでしょうし、いてもトラブルになると思いますよ それに誰が監視をするんでしょうか 法的には不法投棄というのがありますが、よっぽどでないとどうこうってのは出来ないでしょうね http://ogb.go.jp/move/pickup/kankyo/05.htm

goist1
質問者

お礼

ボランティア団体や近隣住民と協力して、監視というよりパトロールになると思います。私は参加できませんが、現在でも、子供たちの通学時間帯には、パトロールしている人たちもいます。警察にはすぐに連絡が取れますし、時々、警察が同行することもあります。 廃掃法は利用できそうですね。これまで、ゴミ処理施設対策の時にしか目を通すことがなかったので、個人の投棄までは気が回りませんでした。今度、役場の公園課の人と会ったときに、公園条例の改正案に盛り込む相談をして見ます。ただ、本音は、悪質なので、刑事事件にしたいのですが、難しそうですね。

関連するQ&A