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公立保育所の施設整備費について
公立保育所の施設整備費、というのは 地方公共団体の一般財源により支出されるのでしょうか? ご存知の方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
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補足です。 平成16年度からいままでにかけての動きを、簡単にまとめておきますね。 ● 平成16年度から 公立保育所の運営費が、国の三位一体改革により一般財源化された (国庫負担金制度 ⇒ 一般財源に) ※ 国庫負担金制度と違い、一般財源内の他の予算配分に左右されてしまう ● 平成17年度から 延長保育などの特別事業が交付金化された(補助金 ⇒ 交付金に) ※ 一般会計予算全体の制約をより受けやすくなってしまった ※ 市町村の負担がより増大した ● 平成18年度から 公立保育所の建設や施設改修などの施設整備費は、完全に交付金の対象外になった (例:次世代育成支援対策施設整備交付金) 以上により、公立保育所の運営費のすべて(もちろん、施設整備費も含みます)は、平成18年度以降、地方公共団体の一般財源から支出されています(一般財源化)。 国から市町村への財政権限委譲、という形をとったわけですが、市町村の予算を圧迫する結果となってしまっています。
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- kurikuri_maroon
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回答No.1
はい。そのとおりです。 平成16年度より、国の三位一体改革に伴い、一般財源化されています。 三位一体改革関係のサイトなどを検索されてみると、より詳しくわかるでしょう。
お礼
こんなに詳しい補足本当にありがとうございます!! 助かりました^^