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国民は、、、

日本の法律にはやや疎いので質問させてください。 私はどちらかというと右よりの思考?で 少なくともスパイ防止法や自衛隊が自衛のためにスムーズに動けるための 法整備は必要だと思っています。 (もちろん戦争はトラブルを極小にするための最終手段で 自分からけしかけるのは論外) また「スパイ防止法」で検索するとスパイ防止法を作らないと!と 叫んでいるサイト様が沢山見つかります。 しかし叫んでいるだけです。基本的に法律を提出するのは国会議員ですよね? 国民は国会議員が動いてくれるまで指をくわえて待っていることしかできないのでしょうか? 選挙で最もやってくれそうなところに投票することしかできないのでしょうか。

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回答No.3

結論を先に述べると、国民には、法案を国会に提出する権限はありませんが、国会に対して、ある法律を制定してほしい旨の「請願」をすることができ、実際に「スパイ防止法」の制定に関する請願運動も行われています。 まず、「国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。」(憲法41条)と規定されており、法律の制定は国会の専権事項です。これは、選挙に基づく国民の代表である国会議員から構成される国会が、法案を審議・可決(否決)するという議会制民主主義の大原則です。 なお、法案の提出については、議員提案と政府提案があり、後者の方が圧倒的に多いです。 一方、「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。」(憲法16条)という規定があります。 つまり、国民は国会に対して、特定の法律等の制定を希望する旨を申し出ることができるのです。具体的には、署名運動を行った上で、請願件名等を記した書面を国会に提出します。また、この請願は、地方議会(県議会や市議会)にも提出します。地方議会の方からも、国会や担当省庁に対して、法律制定の働きかけをする旨の議決を求めるのです。 そこで、「スパイ防止法を作らないと!」という主張をしているサイトは、この署名請願運動を行っている団体と関係が深いと思われます。 ただし、請願を受けた機関(議会)は、それを受理しなければならない義務はあっても、請願に対応した法的処置を講じる義務はありません。 結局、「請願」の制度趣旨は、国民の意見を直接的に議会に届けるためのものであると解されます。

参考URL:
http://www.shugiin.go.jp/itdb_seigan.nsf/html/seigan/1660455.htm
R-gray
質問者

お礼

みなさんありがとうございました! ちょっとわかってきました。 自分が国会議員になるのはちょっと無理がありますが 請願という選択肢もあるのですね。 署名を集めるにしても自分がそれなりに人望のある人間に なる必要がありそうですね。まずはそこからはじめてみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#46899
noname#46899
回答No.2

議会制民主主義を採用している日本では国会議員が法律を作って国を動かす、これは間違いありません。 しかし、 >国民は国会議員が動いてくれるまで指をくわえて待っていることしかできないのでしょうか? 違います。「指をくわえて待っている」というのは政治的な主張の無い人、他人任せの人の態度です。主張があるなら、自身が支持者を集めて立候補して国会議員になって法案を提出したり、自分と同じ主張を持っていそうな国会議員に対して陳情して主張を伝えるべきです。 もちろん陳情等は直接自分が行くのに限らず、所属する団体を通じて行うこともよくあります。例えば労働団体に加入していれば、その労働団体が支持している国会議員を献金持参で訪問し、労働問題について陳情しているということはよくあることです。 実際、紹介してくれる人がいるか多額の献金を用意できるのでない限り、一個人では陳情は難しいでしょう。同じような主張の人を集めて団体の代表として訪問するほうが陳情は通りやすいと思います。献金額も多くなるでしょうし、得票に結びつくという印象を与えることができますから。議会制民主主義では、数こそが力です。

  • kagetsuna
  • ベストアンサー率48% (14/29)
回答No.1

内閣、つまり政府も法案を提出することができますよ。 最終的に審議・議決するのは国会ですけど。 間接民主制の下では国民が直接法案を提出することは法的にはできないです。 政府か与党議員に働きかけるのが精一杯です。