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離婚した場合、収入合算のローンは・・・
離婚を考えています。 ただ問題なのは、4年前に主人と収入合算をして組んだ 住宅ローンのことです。 主人が契約者で、私が連帯保証人となっており、 当然離婚してもこのローンはこの状態で続くわけで、 正直なところ、離婚後主人がこのローンを一人で払い続けれるかが不安です。 (主人は、自分で払い続けると言っています。もちろんその家に住むのは主人ですし。) 確かに、契約した時より主人の収入は増えてますし、 当時私は月に4~5万円収入があるだけのパートでしたので、 単純に足し引きすると、 今だったら、主人の給料だけでローンが組めそうな感じもするのですが、 契約修正(というのが正しいのか分かりませんが)で私の名前を消すには、 いたらないと思われます(銀行に確認はまだしていませんが) なにぶん、金銭面にだらしがないことを含め、離婚に至るので、 非常に心配です。 離婚後、このローンを滞納することなく主人に支払いを続けてもらうことを法的に約束できるような、 そんな手続きはありますでしょうか。 子連れで離婚となりますので、私の収入ではまだ、このローンが私に降りかかった場合に支払う能力がありません。
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離婚と連帯保証は無関係。 旦那こければ、女房こけパターンは免れません。 連帯保証した時点で、別れても重い人という関係は確定しているということです。 もちろん、銀行が連帯保証人から外すような更契約でもしてくれれば別ですが、旦那が金銭的に危ない人なら、よけい連帯保証契約は外さないでしょう。
- walkingdic
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要するに連帯保証人かなにかになっているということですよね。 >このローンを滞納することなく主人に支払いを続けてもらうことを法的に約束できるような、そんな手続きはありますでしょうか。 滞納することなくということを保障する方法はありません。 離婚協議でそういう約束をすればそれは法的には意味を持ちます。 ご質問者が代位弁済した場合に、ご主人に求債権を行使して請求することは出来るわけです。しかしできるのはそれまでです。 それ以上のことは出来ません。 ご質問者が心配しているのは約束はしてくれたけど、守るかどうかですよね。守らなかった場合にはご質問者が代わりに返済してご主人に請求するしかありません。 >私の収入ではまだ、このローンが私に降りかかった場合に支払う能力がありません。 その場合にはご質問者も支払わないという話になるだけです。銀行は誰からも支払ってもらえなければ次の手段(抵当権行使や、給与差押など)を取るだけです。 で、一番よいのはご主人単独のローンにしてしまうことですから、今借りている銀行はもちろんのこと、借り換えも出来ないか他の銀行にもあたって下さい。 むしろ他の銀行への借り換え時にご主人単独にするほうがやりやすいです。
お礼
離婚協議でそういう約束をすれば、 少なくとも代わりに返済した分の請求までは出来るのですね。 または借り換え・・・。 ローンの借り換えの知識はまったくないので、これからいろいろ調べて見ます。 ご回答、ありがとうございました。
お礼
とりあえず旦那が金銭的に危ないと知っているのは、 今の家族だけですので何とかなるかな・・・。 (他にローンや、消費者金融でお金を借りたことは、今のところないので) 回答ありがとうございます。 まずは銀行に確認ですね。