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新株予約権の発行費用についての仕訳

お世話になっております。 新株予約権の発行手続きを司法書士さんにお願いしました。 その際の手続き費用は「新株発行費」「支払手数料」のどちらになりますか? 増資に関する費用なら「新株発行費」だと思うのですが、新株予約権となると違ってくるのでしょうか? ご教授の程、よろしくお願い致します。

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  • pyon_chan
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回答No.2

繰延資産の新株予約権発行費ですね 繰延処理できないわけでもないでしょうけど 一括費用処理(営業外)のほうが無難です 新株発行費(交付費)はさすがに使えません 科目設定ができないなら営業外雑損にいれればいいかと思います (財規に従うなら100分の10規定に注意して引っかかるなら最後に組替えで)

mi-jirou
質問者

お礼

ありがとうございました。 No.1さんへの返答(お礼)内容を持ってお礼とさせて頂きます。

その他の回答 (2)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

分類上は、繰延資産の「社債発行費等」になります。新株予約権の発行に係る費用は、この「等」に含まれています。 社債発行費の計上があれば、両者を合算して「社債発行費等」とするか、金額の大きさ次第で「社債発行費」とNo.2のpyon_chanさんお書きの「新株予約権発行費」とに分けることとなります。償却期間が異なるので(社債発行費は償還期間、新株予約権発行費は3年以内)、分けたほうが無難かもしれません。 社債発行費の計上が無ければ、「新株予約権発行費」を使うのが良いと思います。 なお、現在は、この手の繰延資産については繰り延べ処理をせず、いったん繰延資産計上をした上で当期に「○○費償却」の科目で全額を償却してしまうのが、上場会社のトレンドのようです。

mi-jirou
質問者

お礼

ありがとうございました。 No.1さんへの返答(お礼)内容を持ってお礼とさせて頂きます。

  • trottres
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回答No.1

予約権の発行は、株の発行に直接係わるものではないと考えるはずなので「支払手数料」の方がいいと思います。 それと補足ですが、株式の発行と自己株式の処分に係わる費用は「株式交付費」に科目の名称が変わってます。

mi-jirou
質問者

お礼

知り合いの公認会計士(兼、税理士)に聞いたところ、 「新株発行費」でという回答を頂きました。 皆様、見解の相違があるようですので、当社を見て頂いている監査法人の方に確認を取りたいと思います。 ありがとうございました。