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結婚している友達の女性が16歳年下の男性との関係についての問題
- 去年の10月に結婚した女性が、16歳年下の男性と肉体関係を持ったという問題が発生しました。
- その男性は二人の会話をレコーダーに録音し、旦那さんに全て話すと言って50万円を要求しました。
- 女性は50万円を渡したが、メールのやり取りは残っておらず、警察に相談することができるのか、また男性はどのような罪に問われるのかについて知りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
民事について 不当利得返還請求ですと10年です 不法行為だと3年になります 刑事について 脅迫の場合は2年だったと思います 警察の対応は場所によってもことなるのでわかりません 額も小さく脅迫の内容もそこまで悪質ではないようなので 微妙かもしれませんが、被害届けは受理してくれるハズなので出すだけ出してみたらいいと思います 公になるかは個別に警察、司法書士などにお尋ね下さい
その他の回答 (8)
- kojijapan
- ベストアンサー率21% (4/19)
一年前でしたら 刑事民事両方時効は大丈夫なはずです
- kojijapan
- ベストアンサー率21% (4/19)
今回のご相談の内容からして 相手がうつかどうかはあまり関係ないと思います。
お礼
そうですか・・・時効はわかりますか?
- kojijapan
- ベストアンサー率21% (4/19)
基本的に民事と刑事を分けて考えて下さい まったくの別物です お金を返還請求するのは民事です これはあなたのお友達が主体となって進めていかなくてはなりません 男性が逮捕されるかどうかは刑事です これは警察が主体となって進めていきます、あなたが逮捕してほしいといっても、それを決定するのは警察です 捜査の結果、証拠などから逮捕に十分な要件がそろえば逮捕となるでしょう 警察はお金に関しては何もしてくれません、ただし、その男性が逮捕され有罪となればそれらの証拠が民事にも使えるということはありますが どちらにしろマズ弁護士か司法書士に相談して下さい
お礼
ありがございます。その男性はうつ病らしいのですが、何か不利になりますか?
- fregrea
- ベストアンサー率34% (71/205)
no1 で回答した者です。補足します。 「証拠」についてですが、相手の男性の刑事責任を問うための証拠と、民事手続きで相手の男性から50万円を返してもらうための証拠とでは違ってきます。 勝手な判断ですが、質問者さんは民事手続きのほうにこだわっていらっしゃるようなので、そちらについて回答します。 今回の事件の場合、証拠はメールだけではありません。 「ご友人の通帳からその脅迫があった時期に50万円が引き落とされている」とか、「相手の男性がその時期に50万円相当の買い物をした」などという事実も証拠の一部になりえます(法律上はもうちょっと難しい議論がいりますが、ここでは省略)。 また、被害者であるご友人の「主張」も立派な証拠となります。 他にも考えればいろいろあります。 私の個人的な意見ですが、この掲示板?でいくら話してもラチがあきません。そして、被害者でないあなたが質問しても、お友達を助ける直接の効果はありません。 ぜひ、お友達に法テラスなどの相談機関に行くことを薦めてあげてください。そうすることが最善の方法だと思います。 50万円ですと、少額訴訟制度という簡易な方法で裁判もできますので、是非専門家に相談することを強くおすすめします。
お礼
ありがとうございます。刑事責任は問えないんですか?
- kojijapan
- ベストアンサー率21% (4/19)
メールがないのであれば証拠能力のあるものは難しいでしょう ただし、そのときの日記や、お金を下ろした記録なども証拠となる場合があります 相手方に請求する場合は証拠はかならずしも必要ではありません 証拠が必要なのは裁判になった時です 警察ですが、警察が捜査するのは事件性があり、摘発できるものです ですからその判断はなんともいえません ほそくですが、比較的額が小さいので、費用を考えると司法書士に依頼するのがよいかもしれません 一回目は無料で相談してくれるところなどあるみたいですよ
お礼
ありがとうございます。請求だけで最終的に警察に捕まる事はないんでしょうか?専門家のかたですか?
補足
一年たってますが時効はどうなんでしょう?
- kojijapan
- ベストアンサー率21% (4/19)
不倫です しかし不倫は犯罪ではありません その男性のしたことは明らかに脅迫です、犯罪です もしお金を取り返すことを希望するなら弁護士に相談することをお勧めします おそらくその男性はもともとお金目的だったのでしょう ですから犯罪であることを理解していると思われますので、 弁護士をたてて不当利得返還請求をすれば彼も警察ざたになることを望むとは思えませんので、比較的解決は簡単かも知れません
お礼
どのような証拠がいりますか?
補足
どんな証拠が必要なんでしょう?至急おしえてください。
- TARO_SEVEN
- ベストアンサー率30% (159/528)
>去年の10月に結婚している友達の女性が16歳年下の男性と不倫とまで >はいかないですが2~3回肉体関係になったそうです。 十分、立派な不倫です。 不倫をしているのですから50万で済んで、居たい勉強料だと思ってもうしないことです。 告訴して起訴されるようなことがあれば、自宅に連絡が行き、裁判所からの郵便物での通知等もあるかもしれません。 今後、さらに請求されるようであればメール削除などをせず必ず残し、可能ならば音声も携帯の音声メモ等で残してください。 そうすることで警察も立件しやすくなります。
補足
一年立つんですがいかがでしょうか?証拠もないし・・・警察は相手にしてくれるのでしょうか?
- fregrea
- ベストアンサー率34% (71/205)
ケイタイ会社のサーバーには通信内容(メールの内容)までは記録されません。ですので、その脅迫メールは復元不可能です。 しかし、脅迫があったことは事実ですから、警察に言えばなんらかの対応はしてもらえます。 罪になるかどうかは、質問文の内容だけでは判断しかねます。 なお、民事上の手続きで、強迫(漢字はこれであってます)を理由に金銭の支払いを取り消して、50万円返してもらうことができます。 とりあえず、警察や法テラスに相談されてみてはいかがでしょうか。
お礼
証拠がないと罪にはならないんですか?
補足
警察に言うと言っても証拠がないのですが・・・先ほどの質問が全ての内容です。証拠がないのにお金返してもらえるんですか?
お礼
ありがとうございます。警察は相手にしてくれないだろうと知人から聞きました。おおやけになれば友達の旦那さんにもバレますよね?それと正確な時効はわかりますか?