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パートさんの社会保険加入について(扶養か否か)
会社で総務係が急に入院し、代わりに自分が保険手続きをすることになりました。 パートさんは全部で20人おり、古くからのパートさん10人は社会保険と雇用保険両方かけている人・旦那さんの扶養に入ったままでいたいということで雇保のみかけている人、両方がいます。 そして後の10人は殆どが今年3月からの入社ですが、前述総務係が怠慢のため保険手続きを行っていなかったことが発覚し、一部のパートさんには社保だけ手続きをして雇保手続きをしてなかったり、または社保・雇保両方とも手続きしていなかったりで、今奔走しています。 質問ですが、雇用保険は基本的に全員にかけた方がいいと思いますが、社会保険はどのような基準で選択したらよいのでしょうか?本人が旦那さんの扶養に入りたいと言えばそれを尊重しそのままでよいのでしょうか? ちなみに状況としては、パートさんは全員女性で、 (1)年間総支給額は、一番少ない人:約65万円/一番多い人:約115万円。 (2)旦那さんがいる人・旦那さんとは死別で子供を2人養っている人・独身の人、がいます。独身の人は親と同居しています。 他の質問を検索し、130万円のラインのことは読みました。上記(1)は、3月入社ですから10ヶ月の支給額です。明らかに130万いかない人で旦那さんがいる人は、旦那さんの扶養に入ったままでいいと思うのですが、パートさん本人は「社会保険かけてほしい」と言っています。 (その人は10ヶ月で100万数千円、でした) また、古くからのパートさんで、年間100万いかない人でも、社保をかけているパートさんもいるのです。このケースは扶養に入った方がいいと思うのですが。 ご教授下さい。宜しくお願いします。
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>1つめの回答で、重ねて「金額は関係ない」とご指摘なさっていましたが、2つめの回答では金額について詳細を解説なさっており、正直「4分の3」だけ考えればいいのか「130万」も両方考えれば良いのか… 簡潔に言うと、どうなのでしょう? それについては前回でも回答した通り『そしてこれは妻が夫の健康保険の扶養でいられるかどうの条件であり、もう一方に前回回答したように妻自身が会社で社会保険に加入するかどうかと言う問題があるのです。』ということです。 つまり問題はふたつあるのであって、前回の回答の主点は『妻が夫の健康保険の扶養でいられるかどうかの条件』であり、前々回の回答の主点は『妻自身が会社で社会保険に加入するかどうか』と言うことなのです。 このふたつは別々の話でごっちゃにしてはいけません、ごっちゃにするから質問のような疑問が湧くのです。 ですから ア.『妻自身が会社で社会保険に加入するかどうか』はあくまでも時間であって金額ではありません イ.『妻が夫の健康保険の扶養でいられるかどうかの条件』は130万(これについての解釈は前回の回答の通りです)と言う金額だと言うことです。 繰り返しますがアとイを混同してはいけません。 ただ別々の話であることは確かですが、当事者(パートの女性とその夫)にとっては現実問題としてはリンクしているからちょっとややこしくまた難しくなるのですが。 例えば当事者の立場から言えば、ある上限の金額があってそれを超えなければ妻は妻自身が会社で社会保険に加入しなくてもよいし夫の健康保険の扶養からも外れない、しかし超えたならば妻は妻自身が会社で社会保険に加入して夫の健康保険の扶養からは外れる、と言うことなら都合がいいわけです。 ですが前述のようにアとイは別々の話ですから現実には、そうはなっていないのです。 『ですから収入的には130万以下で金額では扶養でいられるはずでも、就業の日数や時間で社会保険に加入しなければならない層が存在するのです。 つまり妻の会社の社会保険への加入と夫の扶養になるということについての関係では、下記のように妻は三つの層に分かれることになります。 A.収入の金額的には夫の扶養になれるし上記の条件があっても引っ掛からない為夫の扶養になっている B.収入の金額的には夫の扶養になれるが上記の条件があるため会社の社会保険に加入しなければならない C.収入の金額的にも夫の扶養になれないし上記の条件もあるため会社の社会保険に加入している そして130万と言う収入の金額的には夫の扶養になれるとしても、就業の日数や時間でのため会社が社会保険に加入するようにというならばそうせざるを得ず、どちらかを選択するというわけには行きません。 損得で選ぶという訳には行かないのです。』 ということです。 このサイトの回答でも会社の総務担当でも、上記のイはともかくアについて理解していない人が多いようです。 ですからパートの方もイしか注意を払わず、ある日社会保険に加入するように言われて「130万に達していないのに」とトラブルになるケースが多いようです。 ですからトラブルを生じさせないためには、上記のアとイ及びA、B、Cをよく説明することが必要です。
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- sisyamo012
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貴方の考え方でよいと思います。 私も総務事務をやっていますが、社員の3/4以上勤務で 社保加入です。(協会健保) 130万はあくまでもパートさん個人の問題ですので、 こちら(会社)は考慮する必要はないです。 私も、ご主人の扶養に入れるのなら、そっちの方がいいと思いますが、 収入が少なくても社会保険に入りたい、という人は 加入してもかまわないと思います。(会社がOK出せば)
補足
回答ありがとうございます。 パートさんは全員、社員の3/4以上の出勤です。よって、会社がOKを出せば、収入の多寡に関係なく、全員加入させても良い訳ですね? あと、当社は協会けんぽです。 >パートさん個人の問題ですので、 とありますが、逆に、「そんなに稼がなくてもいいから、扶養に入りたい」というパートさんは、自分で130万を越えないように調整する、ということでしょうか?それが「個人の問題」ということを指すのでしょうか? つまるところ、 (1)130万未満であれば『扶養に入ることが出来る』。 (2)社員の3/4以上であれば『社会保険に入ることが出来る』。 という解釈で良いのでしょうか?
- jfk26
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>130万という金額は関係ないのでしょうか? まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 それと健康保険の扶養の場合は交通費は含みます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 要するに単純に年間130万と言うわけではなく、夫の健保がAかBによっても異なるのです。 そしてこれは妻が夫の健康保険の扶養でいられるかどうの条件であり、もう一方に前回回答したように妻自身が会社で社会保険に加入するかどうかと言う問題があるのです。 ですから収入的には扶養でいられるはずでも、前回回答のような条件で社会保険に加入しなければならない層が存在するのです。 つまり妻の会社の社会保険への加入と夫の扶養になるということについての関係では、下記のように妻は三つの層に分かれることになります。 A.収入の金額的には夫の扶養になれるし上記の条件があっても引っ掛からない為夫の扶養になっている B.収入の金額的には夫の扶養になれるが上記の条件があるため会社の社会保険に加入しなければならない C.収入の金額的にも夫の扶養になれないし上記の条件もあるため会社の社会保険に加入している AとCの層はすぐわかると思いますが、Bのような層の妻たちもいるというのはちょっとわかりにくいと思いますが、まさにそのBの層の妻たちにご質問のような疑問が湧くことになるのです。 ですが収入の金額的には夫の扶養になれるとしても、上記の条件があるため会社が社会保険に加入するようにというならばそうせざるを得ず、どちらかを選択するというわけには行きません。 損得で選ぶという訳には行かないのです。 要するに夫の会社の健康保険で扶養になっていれば保険料は言ってみればタダ、国民年金も第3号被保険者なら保険料はタダ。 つまり保険料は一切タダということですが、それが妻自身で社会保険に入るとなるとドカンと保険料が発生して手取りの収入が減ってしまうということです。 結論として妻自身が勤め先で社会保険の適用を受けない範囲で、ギリギリまで多く働いたほうが得ということです。 ここらあたりの判断も難しく、働く主婦の立場として扶養になるならない、自らが社会保険に加入するしない等に色々な思惑があるということです。
補足
まずは、重ねてのご回答、jfk26さんありがとうございます。 前半部分は他の方への回答でも同文を読んだことがありますので分かります。後半部分は参考になりました。 1つめの回答で、重ねて「金額は関係ない」とご指摘なさっていましたが、2つめの回答では金額について詳細を解説なさっており、正直「4分の3」だけ考えればいいのか「130万」も両方考えれば良いのか… 簡潔に言うと、どうなのでしょう?
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
>質問ですが、雇用保険は基本的に全員にかけた方がいいと思いますが、社会保険はどのような基準で選択したらよいのでしょうか? たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること なお、雇用保険のほうの加入条件は以下のようなものです。 1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 2.1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 >本人が旦那さんの扶養に入りたいと言えばそれを尊重しそのままでよいのでしょうか? 一応上記に該当すれば会社は加入させる義務があります。 > ちなみに状況としては、パートさんは全員女性で、 (1)年間総支給額は、一番少ない人:約65万円/一番多い人:約115万円。 (2)旦那さんがいる人・旦那さんとは死別で子供を2人養っている人・独身の人、がいます。独身の人は親と同居しています。 あくまでも収入の金額ではなく労働時間で決まります、極端な話103万以下でも該当する場合もありますし、その場合は加入させる義務があります。 >他の質問を検索し、130万円のラインのことは読みました。上記(1)は、3月入社ですから10ヶ月の支給額です。明らかに130万いかない人で旦那さんがいる人は、旦那さんの扶養に入ったままでいいと思うのですが、パートさん本人は「社会保険かけてほしい」と言っています。 繰り返しますが、あくまでも収入の金額ではなく労働時間で決まります。 また労働時間がそれに達せずに該当しなくても、本人が加入したい会社も加入させてもいいというなら、別に加入させることはかまいません。 >また、古くからのパートさんで、年間100万いかない人でも、社保をかけているパートさんもいるのです。このケースは扶養に入った方がいいと思うのですが。 これも同様です金額ではありません。 それに例えば本人自身が健康保険に加入していれば、傷病手当金や出産手当金がそういう状況になったとき支給されますが扶養では支給させません。 また年金も本人自身が厚生年金に加入していたほうが、扶養となった第3号被保険者の国民年金よりも多くもらえます。 つまり何かあったときや将来のことを見据えて今保険料を払うか、あるいはそんな希な事や先のことよりも今現在の金のほうが大事と考えるか、パート本人の考え次第でしょう。 >会社で総務係が急に入院し、代わりに自分が保険手続きをすることになりました。 ここまではいわば原則論です。 従業員を社会保険等に加入させると保険料は半額を会社が負担します。 ですからその保険料をケチって、違法と知りつつ加入条件を満たしていても加入させないと言う会社も存在します。 ですから質問者の方はどこまで会社とコンセンサスを取っているか? ということです。 会社が大盤振る舞いで、原則に則って誰でも加入させていいといったのですか? もしそうでないとすれば、後になって保険料が跳ね上がってしまってそれに気が付いた会社に勝手なことをするなと叱責されることは無いのですか? またパートに原則に則って加入できると言って安請け合いをしてしまって、後で会社の指示でできないと言うことになったら、パートからあれは嘘だったのかと突き上げを食らいませんか? これらは社会保険の手続きとは関係ない、社内事情及び社内の人間関係ですが、むしろそういうことのほうが心配になりますが。
補足
丁寧な解説、ありがとうございます。 傷病手当金や出産手当金、将来に貰う年金の問題もありますね。 なぜ扶養に入りたいのか・またはなぜ入りたくないのか、が分かりました。 会社とはコンセンサスはとってあります。私は素人ですので、総務係の上司(実質の責任者)にひとつひとつ聞きながら進めており、保険料が増すのも認識しています。 しかしながら、その責任者の説明がほとんど分からないのでいろいろ調べています。 あと、今少し混乱しているのですが、130万という金額は関係ないのでしょうか?
補足
意味がようやく分かりました。 ありがとうございます。