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カンパニー制の子会社と持株会社の子会社って、どんな違いある?

カンパニー制の子会社と持株会社の子会社って、どんな違いある? インターネットで調べたら、 またカンパニー制は、社内的に独立法人とみなされ、設備投資、人事上の決定権限まで与えられ独立性を持つ方法で、損益計算書だけでなく、貸借対照表もカンパニー単位で作られる。ただ独立法人とみなされるのは社内においてだけであり、法的に独立した法人ではないので、その意味では権限と責任に限界があるといえる。 と書いていますが、たぶん、 カンパニー制=社内で見ると独立法人 持株会社=社外から見ても独立法人 という結論があると思いますが、実際に具体のことはどんな違いがあるかやはりよく分からない。 また、持株会社において、会社の間会計上での損益通算(A社の不採算とB社の儲かる分とまとめて通算する)はできないということですが、カンパニー制はどうですか。 両者は結構似ているからなかなか区別できない。 ご教示のほどよろしくお願いします。

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  • gutoku2
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回答No.1

持株会社  純粋持株会社   企業を支配するための会社。狭義の持株会社はこの事。   戦前の財閥はこの形式。  事業持株会社   本業を別に持っている会社。広義では持株会社と呼ぶが、一般的には   親会社と呼びます。 カンパニー制 一般の企業(大企業)はセグメント(業態)別に業績を把握しています。この セグメントを明確に分離したものが事業部制です。 事業部は、権限と責任と損益を明確化します。電機メーカーに多くみられます。 独立採算方式ですから、単にセグメント別で損益を表すよりも明確に事業の損 益を把握することができます。 この事業部制を一歩進めたものが、社内カンパニー制です。これは法的に別会社 ではありませんが、社内的には完全に別会社として扱っています。 ただ、事業部制と社内カンパニー制の明確な区分はありません。 (事業部制を今日から社内カンパニー制と呼ぼう。と決めればカンパニー制です) また、社内カンパニーから法的にも分社化し、別会社(子会社)とする例も 多々みられます。この場合社内カンパニー制は分社化の前段階と言う扱いです。 子会社 親会社や持株会社は、50%以上の株式を保有して子会社の支配をします。 子会社化の目的は、人件費削減等の場合もあれば、別事業を効率よく運営する ために子会社化する場合もあります。 株式をとおして子会社を支配しますが、法的には別法人です。 >持株会社において、会社の間会計上での損益通算(A社の不採算とB社の儲かる分とまとめて通算する)はできないということですが、 これは基本的には正しいですが一部例外があります。連結納税制度です。 これは、100%出資の子会社(孫会社)と損益を通算して納税する制度です。 ただ、色々な条件がありますので、例外として。 カンパニー制は法的には一つの会社です。東京本社は黒字、名古屋支社は赤字 大阪支社は赤字で通算では黒字の会社と同じです。 (会社は支社が赤字か黒字かは関係ありません。会社として決算します) >両者は結構似ているからなかなか区別できない。 会社運営上は似ています。(と言うよりにカンパニー制は子会社、兄弟会社の 良いところを真似した制度) 法的にはまったく異なる扱い(別法人)となります。 純粋持株会社と子会社、社内カンパニー制。ともにその企業体においてどちらが 得(税制、営業的、キャッシュフロー等)かを勘案してどのような事業体にする かを決めます。。 その企業体の司令塔(HDのCEO、企業カンパニー制のCEO)からみれば、どちら も同じですね。 でも、国からその企業体をみる場合は、まったく違いますね。

nickygkimo
質問者

お礼

どうもありがとう! はっきりしました。

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回答No.2

>カンパニー制=社内で見ると独立法人 >持株会社=社外から見ても独立法人 >という結論があると思いますが、実際に具体のことはどんな違いがあるかやはりよく分からない。  言い換えると、法律上  カンパニー制=同じ会社(社内的に勝手に別会社扱いしているだけ)  持株会社=独立法人(別会社)/持ち株を介してその会社の経営権を持っている。 >また、持株会社において、会社の間会計上での損益通算(A社の不採算とB社の儲かる分とまとめて通算する)はできないということですが、  独立法人ですから、その会社のみの損益(財務諸表)を出さなくてはいけません。  また、持ち株会社であれば、親会社としては連結決算しなくてはいけません。 >カンパニー制はどうですか。  その会社の勝手ですが、その会社全体の損益(財務諸表)は出さなくてはいけません。

nickygkimo
質問者

お礼

ありがとうございます!

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