- 締切済み
退職した場合の高額医療保障による限度額適用認定証
こんにちは。 理解不足で質問がわかりにくかったらごめんなさい。 【現在の状況】 ・私は9月中に退職予定 ・本来なら8月10日で付けの退職であった ・8月5日の夜、病気になり緊急入院と手術を行った為、先延ばしになった ・現在、有給休暇が26日くらい残っているためそれを適用 ・医療費11万円くらい ・これから会社で傷病手当の手続きを開始 ・次の仕事は未決定 ・社会保険の任意継続予定(途中で国民健康保険に切り替え予定) 【社会保険事務所の人から限度額適用認定証について聞いた話】 ・今月中に手続きをすまし現物給付にしてもらうと良い ・現物給付の際、自ら社会保険事務所に出向き書類をもらい、その後病院に行って支払うと医療費負担上限額で済むとのこと ・遡って2年間有効なので今月に手続きが出来なかった時には来月、領収書を持って社会保険事務所に出向き現金給付として還付してもらう 【質問】 1、このような状況の私は、限度額適用認定証を利用する時にどうした らいいでしょうか?(今月中にした方が良いのか?) 2、この場合、入院した月の収入に対して所得の区分が適用されるのですか?(翌月25日の収入を最後に収入の予定なしの為) 3、翌々月から無収入、もしくは傷病手当のみの生活になるので来月になってから手続きをすると、低所得者として扱ってもらえるのでしょうか? これから収入か無くなりとても不安です。 支払いがすこしでも少なくて済むと助かります。 どうぞ、よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- motoken
- ベストアンサー率55% (497/900)
1、このような状況の私は、限度額適用認定証を利用する時にどうした らいいでしょうか?(今月中にした方が良いのか?) 認定証を使うかどうかはご自身の判断です。使うことで得をするわけではなく、後で還付を受ける金額を、先に引いてくれる(病院での支払いに手出しが少なくなる)だけです。 2、この場合、入院した月の収入に対して所得の区分が適用されるのですか?(翌月25日の収入を最後に収入の予定なしの為) 違います。実際の収入にかかわらず、貴方様の標準報酬月額が53万円以上なら上位所得者、50万円以下なら一般と区分されます。「低所得」という区分もありますが、会社務めなので該当しないと思います。実際、有給を当てるのであれば、それなりに給与はもらえますよね。 3、翌々月から無収入、もしくは傷病手当のみの生活になるので来月になってから手続きをすると、低所得者として扱ってもらえるのでしょうか? 当面は人並みに地方税を払わなければならないでしょうから、無理だと思われます。
お礼
ご回答ありがとうございました! 今月中に手続きしてきます。 今日、病院に行ったのですが随分よくなっているようなので、早く新しい仕事を探して行きたいと思います。