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介護保険制度を利用してショートステイを利用する場合

介護保険制度を利用してショートステイを利用する場合の累積日数について。 今まで母が要介護1でデイサービスを週2日利用していましたが、区分変更申請で要介護が一気に4になり7月からショートステイを現在週にトータル4日、月に16日ほど利用しています。 最近知ったのですが、ショートステイの場合は介護認定の有効期間の半数以上の利用は「原則」できないと知りました。 あくまで原則であって、例外的に介護者の諸事情で半数を超えても良いとのこと。 ただ、利用票や提供票・別表を自己作成していますので、知識として知りたいと思い質問させていただきます。 この「累積日数」ですが、例えば有効期間が1年だとすると365日の半分の約182日まで利用可能です。 ショートステイを利用し始めたのが7月なので現在の有効期間までは有効期間の半分以上の累積日数にはなりません。 しかし、次の更新からは月30日だとして16日以上の利用を続けてたら半分を超える計算で間違いないですか? いずれは、平日毎日の週5日をショートステイを考えてるので月に20日以上となります。

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  • ts0472
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回答No.1

利用者側で行政への手続きなど不明ですが 各市町村の判断に委ねられて 決まりはあってもあやふやなものになっていると思います それだけ需要が多い しかし全ての人を受け入れるには施設が足りない 難しい部分だと思います 全国何処でも同じではない 税金を使って実施するもの 利用されているケアマネージャーさんが一番ご存じの情報だと思います 今住んでいる市と隣の市では異なる場合もあります 上限はありますが 多少は決められたに日数を超えても利用可能 介護サービスの対象としている自治体もあります 要介護者のためのサービスであって 介護する家族のためのサービスではない サービスを利用できずに仕事を辞めざるを得ない状況に追い込まれる人も少なくないのが現実です 私は親が施設利用を拒否したので状況が異なりますが 働きながら介護は不可能と考えています