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名前(漢字)の変更について
こんにちは、名前の変更と言うか漢字の変更について教えて下さい。 色々とトラブルが続いており、名前(漢字)を変えようかと思っています。 変更した名前は、どこまで使用出来るのでしょうか?戸籍は変更出来ないと聞いています。 通常、会社や生活の中で使用する分には問題ないと思いますが、どこまで可能なのか分かりません。 運転免許証は、変更後の名前(漢字)で可能なのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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こんにちは。 >変更した名前は、どこまで使用出来るのでしょうか? これは難しい問題ですね。公的手続きに使用するのはダメでしょうが、その他については貴方が決めるのではなく、相手が認めてくれるかどうかと言う事になりますね。 >戸籍は変更出来ないと聞いています。 戸籍については、「姓」「名」とも変更する手続きはありますから、出来ない事はありません。でも、難しいのは確かです。 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/ujina/ujina.html >通常、会社や生活の中で使用する分には問題ないと思いますが、どこまで可能なのか分かりません。 いわゆる「通称名」になりますから、公的にその名前が貴方の名前であると言う事を証明するすべがありません。契約などの法律行為は、少なくともダメ(と言うかトラブルの元)ですね。 >運転免許証は、変更後の名前(漢字)で可能なのでしょうか? 運転免許証の氏名の変更には「住民票」が必要です。「住民票」の名前を変えるには「戸籍」の名前を変える必要がありますから、「名」の変更の手続き(家庭裁判所の許可)が必要になります。
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- o24hit
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ANo.5です。 実は、以前戸籍事務をしていたのですが、家庭裁判所の許可がなく出来る名の変更(というか「修正」ですね)は、あくまでも「誤字」「俗字」「旧字体」を正しい漢字や現在の漢字に変える場合で、全く違う字にすることは出来ません。 (参考) http://www.city.toyokawa.lg.jp/life/200512020018.html >通常の生活で使用する(通称名)中で、どこまで使用出来るのかが知りたかったのです。 参考になるかどうか分かりませんが、勤務先(役所ですね)でも書類によって使えるものと使えないものがあります。 私のところは、婚姻届をされていても夫婦別姓を認めていまして、例えば「出勤簿」などの対外的に影響のない書類は旧姓の使用が出来ますが、公文書(稟議などですね)への使用は認められていません。 ケース・バイ・ケースと言うしかないですね。お答えになりませんが…
お礼
こんにちは、回答ありがとうございます。 No.5の参考URLを見てよく分かりました。 会社での通称名がどこまで可能か、会社で確認してみます。
- bakainu
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No.3の回答者です。補足します。 私の場合(No.3で既述の様な、略字への変更)は 市役所の窓口で、1枚紙を書いただけ (書類、といった大したものではなく、本当に紙1枚、変更前の漢字と変更後の漢字、住所を書く程度)でカンタンに手続完了しました。裁判所への申請やら審査、と言ったものは全く無し、即日その場でOKでした。 もちろん、戸籍の漢字も即、変更になりました (同時に住民票の写しを取ったら、もう変わってました)。 戸籍の漢字表記が変わったのだから、その後運転免許証から健康保険証まで、殆ど全てが自動的に変わりました。 ただ、「可奈」→「佳奈」とかは、私のケースとは別扱いなのでしょうね。まあ、ダメもとで、一度やるだけやってもみては如何でしょう。 ※私も実はダメもとでした。まさかその場で戸籍の漢字が即 変更出来るとは夢にも思っていませんでしたので・・・。
お礼
こんにちは、回答ありがとうございます。 bakainuさんの場合は、No.5さんの参考URLにある、「漢字の字体を変更したい」場合ですね、ですから変更が可能だったと思います。 私の場合は、「とにかく名を変更したい」になるので、まず無理だと思います。精米判断等は理由にならないようです。 日常生活の中で「通称名」として使えれば良いと思っています。
補足
すみません。 精米判断等は理由にならないようです。→姓名判断等は理由にならないようです。の間違いです。
- jayoosan
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私は下の名前で違う名前をもっています。 これは実験的な意味もあったのですが、名前の文字の全体やパーツ(漢字のへんやつくりの組み合わせ)をみたときの印象や名前を呼ばれて聞こえた音の音象があり、あなた自身も周りの人もその映像・音で認識するので、呼び名がかわるとイメージが変わってつたわるということからでした。 ちょうど商品のラベルやネーミングと同じ考え方です。 私は自分で名刺やネームプレートをつくり、新しい付き合いの人にはその名前を広めました。 たしかに音がかわると、人のあたり方も違う感じがします。 呼ばれるときの"音"がいいので、個人的にも新しい名前のほうがすきになりました。 日本では戸籍類は変えられないので、仕事とプライベートで付き合いを分け、プライベートで知り合う人にだけそういった名刺や名前を伝えるというやり方にどうしてもなるのかもしれません。 中小企業の経営者で、やはり名前を変えている社長さんもいました。 なお私の名前に興味をもった人で、姓名判断でやはり改名していた人がいましたが、実績をつくって将来本当に名前を裁判で変えるつもりだそうです。 それができるなら、それもやってみるのもいいかもしれません。
お礼
回答ありがとうございます。
- bakainu
- ベストアンサー率45% (5/11)
「漢字の変更」とは、どの様な「変更」を希望されるのでしょうか?カンタンに変更出来る場合があります。 齋藤→斉藤、廣島→広島、小澤→小沢、櫻井→桜井、廣田→広田、田邊→田辺、渡邊→渡辺・・・・ といった略字への変更なら、市役所(区役所)の窓口で驚くほどカンタンに出来ます。 当然、運転免許証の記名も変更後の漢字になります。 上記の場合でなかったらごめんなさい。
お礼
回答ありがとうございます。 漢字の変更とは、たとえば「可奈」を「佳奈」に変更することです。 最近、色々とトラブルが多く、姓名判断の画数も良くないので、名前(漢字)を変更しようと思いまして、 変更したから、必ず良くなるとは思ってませんが… トラブルや病気などで、変更したと聞いた事がありますので、 運転免許証は変更後の漢字になるのですね。あと、どこまで変更後の漢字でOKなのか分かれば教えて下さい。 宜しくお願いします。
- tatsumi01
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普通の会社でも勝手に変えられないでしょう。JIS第2水準にない字を使った名(もちろん姓も)を印刷するために、わざわざ外字エディタで作るくらいですから。 もちろん、社長が「俺の名前はこれだ」と言えば通るでしょうが、会社の登記は本名でするでしょうから、別人と思われて損をするのが関の山です。 生活で使用するのは構いませんが、郵便物などが届くように処理をキチンとする必要があるでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。
- hiroki0527
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戸籍・住民票・免許証等公的な物には使えないでしょう。 改姓改名には家庭裁判所の許可が必要ですが「やむを得ない場合であり、改名後も大きな混乱が無い事」「名前が珍妙である事」等が許可条件だったはず。 家庭裁判所の許可が出ればその書類を持って役所に行けば書類は替えてくれます。 タダ改姓は難しいようですが、改名はそうでもないようで。 ただし、通称(筆名)として使用して認知されているのが条件では無いでしょうか? どちらにしろ通称として使用することは可能かもしれませんが貴方の理由では公式に替えることは難しいのでは? 日本では氏名は個人を区分する大きな役目を持っているので、ホイホイ替えられないって事は覚えておいてください。
お礼
回答ありがとうございます。 やはり公的な物には使えないという事ですね。
お礼
回答ありがとうございます。 裁判所の許可ないと変更は無理なのですね。 私が知りたかった事は、通常の生活で使用する(通称名)中で、どこまで使用出来るのかが知りたかったのです。