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旧字体の名前。2004年改正によって登録可能となりましたが、改名は可能でしょうか

わたしの名前には旧字体が使われています。 名の知れた画家である祖父がつけてくれた漢字でたいへん気に入っております。 しかし、私が生まれた時点では戸籍登録は不可能で、やむを得ず新字体で登録したと聞いています。 小さい頃からずっと登録された方の名前を使ってきました。 登録外の漢字を使用したら、法律上まずいと思い込んでいたためです。 ですから、郵便物はすべて登録されたものが宛名に書かれているものしかございません。 しかし、最近本来の名前の漢字が登録可能になったことを知りました。 両親を始めとした周りの家族はみな、戸籍の名前を変更すれば?と言います。 わたしもそうしたいのですが、手続きがいまいちよくわからず、どうしたらいいのか悩んでいます。 正式な手続きの書類で、本来の名前を使いたいのです。 そこで質問です。 ・過去に私と同じケースで変更は認められているか(変更は可能か) ・変更により何か不利になることはあるか ・どの程度時間がかかるか ・戸籍とは違う漢字(本来の漢字)を今使用したらいけないのか 4月から大学へ行くことになっていますので、これを機会にすべて本来の漢字を使用したいと考えています。 以上についてお答え願います。 どうかよろしくお願いいたします。

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  • pick-chan
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回答No.1

>過去に私と同じケースで変更は認められているか(変更は可能か) itkkzntnrnさんと同じ理由で、以前、兄の名前を変えたことがありますので、 可能だと思います。 >変更により何か不利になることはあるか 不利、というのかわかりませんが、 変更以前に登録してあるもの(銀行などの各種書類)の変更が面倒そうでした。 それ以外で不利になった、とは言っていなかったので特にないと思います。 >どの程度時間がかかるか こちらは、かなり前の話なので正確に覚えていませんが、 たしか1か月ほどで変更できていたと思います。 >戸籍とは違う漢字(本来の漢字)を今使用したらいけないのか 公的な文書では難しいかもしれませんが、 兄の場合、パスポートのサインはなぜかOKでした。 (※普段使っている文字・サインであれば、謄本通りでなくてもいい、という話だった記憶があります) ご参考になれば幸いです。