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離婚後の親権と保護観察権とはどう違うのでしょうか

今もう4ヶ月たちますが主人と別居してます。子供たちは7歳の女の子と6歳の男の子で今は主人の下で生活してます。原因は色色ありますが、主人とは再婚で彼にはもう大きい女の子2人居ます。精神的、言葉の暴力で摂食障害,うつ病に近いと,2ヶ月で8キロ痩せて歩けなくなり実家帰って来ました。子供たちは京都なのでなかなか会えないし電話でも話したくないと取り次いでくれません。離婚は考えてますが、長男を溺愛してるため今の状況になりました。 いろいろ調べてみましたが、親権と保護観察権の違いが分からないので教えてください 親権なくても保護観察権で子供と生活できると聞いたのですが・・・ 具体的に確実な意見、経験ある方教えて下さい

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noname#40624
noname#40624
回答No.2

親権とは子どもが未成年の為、本人に代わり法定代理人として色々な手続きをする、例は養子縁組なら20歳以上は本人の意思決定できる事を親権者がその子どもに代わり法的な代理をすると言う立場です。  親権が無いから、一緒に住めないとは決まって居ません、親権者が承諾すればOKと言えます。  親権の取り合いで揉めますが、子どもが此処は嫌と拒否出来る年齢では親権者でも居所の変更など実際子どもは住みたい所を子どもに代わり申請する。  あくまでも主体は子ども自身です。  親権が有るから何でもOKではなく、あくまでも子どもの代理人をしていると言う事です。  子どもの親権を取った親権者が社会通念上、これは可笑しい状況となれば親権変更など家裁で変更は何時でも可能です。  離婚で最大の課題は子どもが主体で有ることです。  養育費を止めたり(子どもの扶養義務は親の責任)、面接交渉権を権利として使う親が多いですが、子どもが会うのを拒否した場合は、親が会わせろと言っても親権者が子どもの状況を考え、遠慮願いたいと言える(子どもの代弁として)など、親権者は子どもの代理をする。  保護監察権は、面接交渉権と私は考えています、どんな状況で居るのか子どもの成長を見守る義務としてですが、これを親だから会う権利となり主役は誰となれば、子ども自身です。  何事も子ども中心で決める事が、離婚の最大課題です。  もし、話会い出来ない状況なら、家裁で離婚の調停へと結び付いて行くことになります。  調停の話し合いで親権者、養育費、面接交渉権等の話会いを持つ事です。  離婚しても、何も楽では有りません、子どもの法定代理人となれば、世間での子どものもめ事を全部背負う形で、責任問題などの発生など。  両親揃って入れが、2人で解決出来ることも一人で責任を持つ事は相当な山有り谷有りです。  

  • kurozu33
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回答No.1

こんにちは 私は離婚して3年で子供の親権は元夫・監護権は私が取っています。 私自身、親権には余りこだわりがなく、もし自分に何かあったら子供の今後はちゃんとしてくれそうなので親権は譲りました。 親権と監護権の違いはよく分かりませんが、子供と戸籍上のつながりはありません、子供は元夫の戸籍で私は単独での戸籍でした、けど一緒に暮らしています。 児童扶養手当も児童手当も貰っています。そこは親権を持たれている他のシングルの方と一緒です。 まずはご病気を治す事を前提にされた方が良いと思います。 離婚には体力がいります、それに今後の生活も考えなくては。 もし、監護権が取れてお子さんと暮らしてもどうにもならないでしょ? 頑張ってください。

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